法制審議会(法相の諮問機関)の部会は16日、老巧化した分譲マンションの建て替えを促進するため、所有者による決議要件の緩和を柱とした要綱案をまとめました。

 

耐震性などに問題がある場合の建て替えや取り壊しに必要な所有者の同意の割合について、「4分の3」以上に緩和する関連法案を、26日に招集する通常国会に提出し、会期内の成立を目指します。

 

 現行の区分所有法では、建て替えの場合は「5分の4」以上、取り壊しには「全員」の同意が必要となっていますが、要綱案ではいずれも「5分の4」以上とし、耐震性や耐火性などに問題がある場合は「4分の3」以上に緩和します。

 

また、これまで「反対」とみなしてきた所在が分からない所有者は、決議対象者から除外できる規定も明記されました。

 

さらに、マンション管理を巡っても要件を見直し、バリアフリー化などを目的とした修繕の場合は、現行の「4分の3」以上から「3分の2」以上に改めています。

 

 国土交通省によりますと、築40年以上の分譲マンションは2024年末に22年末の約3.5倍となる445万戸に増加する見込みで、所有者の合意形成のハードルを下げる法改正を行うことでマンションが管理不全に陥る事態を防ぎたい考えなのです。

 

要綱案では、大規模災害で被害を受けた場合に適用される被災マンション法を見直すことも盛り込んでおり、復興の加速化を目的として、被災したマンションを取り壊す際に必要な同意を「5分の4」以上から「3分の2」以上に緩和されました。

 

< いまテレビで、老巧化マンションの問題がよく放映されていますが、みていて大変難しい問題であることを痛感しています。>