会社356(利益相反取引、競業取引)のまとめ | 予備校派のための司法試験・予備試験塾 KLOライセンス

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1 競業取引(1号)


⑴ Q:「ために」の意義
      計算においての意味(通説、裁判例)。
      ∵1号では経済的効果が誰に帰属するかが重要


 ⑵ Q:「会社の事業の部類に属する取引」
     会社と取締役との間に利益衝突をきたす可能性のある取引をいう。


 ⑶ Q:1号違反の効果
     相手方が悪意であっても有効と解されている。

     ∵規制の対象とされていない相手方が不利益を被るのは不都合だから。
     →役員等の責任追及ができるため、有効としても無意味な規定となるわけではない。
 


2 直接取引(2号)
 ⑴ Q:「ために」
     名義の意味(1号と異なる)。取引の金額等は問題とならない。


 ⑵ 「取引」
    取締役が自己または第三者のために(名義で)会社とした取引。有償無償は問わない。



3 間接取引(3号)


 ⑴ 会社が取締役以外の者との間でした取引であって、会社と取締役との利益が相反する取引



4 356条に関する諸問題


 ⑴ Q:違反行為を会社が追認できるか
     できる。∵会社保護のための規定だから。


 ⑵ Q:承認なき利益相反取引の効力
     相対的無効。会社が相手方の悪意(重過失)を立証しない限り無効主張できない。
     ∵取引安全。


 ⑶ Q:取締役側からの無効主張の可否
     できない。∵会社保護のための規定だから。


 ⑷ Q:相手方の無効主張の可否
     できない。∵会社保護のための規定だから。


 ⑸ Q:1人会社の場合に一人株主である取締役が行った取締役会の承認なき同条違反の行為の効果
     承認がなくとも有効(判例)。また、1人会社でなくとも株主全員の同意があれば有効。
     ∵会社の実質的所有者である株主全員の利害得失は会社の利害得失と同視でき、総株主の同          

       意があるなら有効として差し支えないから。