商法は軽く済ませます。
1 株主総会決議取消しの訴え
・違法自由として利益供与(モリテックス事件、蛇の目ミシン事件)
・その他手続的瑕疵にも注意
2 募集株式発行・新株予約権発行の差止め
・ブルドックソース
・募集株式の場合と新株予約権の場合の規範(主要目的ルール)の差異に注意(新株予約権の割当には資金調達目的はもともと無い。)
3 会社総則から
・名板貸人の責任
・表見支配人
・これらと908条との関係
4 利益相反取引
・穴予想として、会社の取締役への手形の振出が利益相反行為にあたるか(加点自由としての出題)。
例:会社が取締役から土地を2000万円で買い取り、その支払のために手形を振り出した。
この場合、まず、売買自体が直接取引として利益相反取引である。
さらに、手形の振り出し行為も利益相反取引にあたるとするのが判例である(規範は各自確認されたい)。
この論点は、手形法プロパーではないから出題されても文句は言えまい。
5 423条
・信頼の権利
以上、商法は論点をかなり絞った。