1 捜査編
捜査に関しては予想は特に不要でしょう。
捜索、差押え中心としか言いようがない。
強制捜査と任意捜査、行政警察活動もなくはないが、難しいところもないし特に言うことはない。
そもそも刑事系の試験委員は優しいから、旧司過去問で繰返し問われてるようなのしか出ない。
旧司からさらにメジャーな分野だけに絞って出題してる印象。
とりあえず、捜査が書けてない人の答案みると体系がごちゃごちゃ。
答案に書くかは別にして、捜査を頭の中で考えるときは、
1 令状なき行為(対物的)の思考プロセス
a司法警察活動かb行政警察活動か
↓
a司法警察活動の場合→①強制捜査か②任意捜査か→①なら令状なければ違法、②なら任意捜査の限界(必要性、(緊急性)、相当性等)の話。
b行政警察活動(交通検問、職務質問、所持品検査)の場合→任意捜査の考え(警察比例の原則)及ぶ→必要性、(緊急性)、相当性。
1-2 対人的処分
結局は上記①②が実質逮捕と任意同行の区別と名を変えるだけ。任意同行としても後に任意取り調べの限界が問題になる。
2 令状に基づく捜索差押え
①捜索「場所」「物」に令状の効力が及んでいるか(特に身体(ポケットの中)の捜索と携帯品(バッグ)の捜索を混同してる人、この二つは全く論じ方違うからきをつけて。)
②差押え「対象物」かどうか(これが問題になるときは大抵、「その他本件に関係ありと思料される一切の物」にあたるかどうかの検討になる)
③捜索差押え以外の行為について「必要な処分」にあたるか。
3 逮捕に伴う捜索差押え
①「逮捕する場合」といえるか
②「逮捕の現場」といえるか
③物的範囲(関連物件+凶器)に含まれるか
④その他の行為につき「必要な処分」といえるか
この1~3のパターンでだいたいの問題は書ける。
ちなみに令状の種類も注意。採尿、採血、レントゲン(体と物)、呼気採取(これは令状不要(任意捜査)で良さそう)とかについて用意しておこう。ちなみに強制唾液採取(口に綿棒入れる)は?考えてみよう。
公判については後日。