基本手当(失業給付)の受給資格 | キャリアコンサルタント福井祐平の『What's人財』

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新卒学生で入社して1年以内の離職者は、51,792名(13%)います。※平成24年3月厚生労働省発表



日本では、失業時の生活保障のために基本手当(失業給付金)を受け取ることができます。



しかし、基本手当の受給資格として、「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算12ヶ月以上あること」が条件として設定されています。



つまり、新卒で1年以内に離職した場合、基本手当の受給資格がありません。



また、基本手当の受給対象として以下の条件に当てはまる方は支給の対象外となります。

【受給対象外となる条件】 ・病気やけがのため、すぐには就職できないとき ・妊娠、出産、育児のため、すぐには就職できないとき ・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき ・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき



上記条件の場合、病気やけがで働けない方は基本手当の受給対象外となりますが、それを補うために「傷病手当」という制度があります。



傷病手当とは、病気やケガにより仕事を休んでいる方で、給料の支払いを受けていない方に、最長で1年6ヶ月にわたって給与の3分の2が支給される制度です。



また妊娠、出産、育児のために就職できない方も基本手当の支給対象外となっております。



産前産後休業制度の「産前」とは、出産予定の6週間前になり、「産後」は、産後8週間のことをいいます。



産前産後休業時の賃金について会社から支給されない場合は、健康保険から標準報酬日額の3分の2相当額を受け取ることが出来ます。



妊娠中の方でも、産前産後期間以外は働ける人ということになり、基本手当の受給資格対象者となる可能性があります。



育児休業中も、育児休業基本給付金制度があり、育児が最長1歳6ヶ月まで「休業開始賃金日額×支給日数の40%」を受け取ることができます。



ただし、育児休業対象者の条件として、「同一事業主に引き続き1年以上雇用されている」となっているため、失業中の方は育児休業基本給付金制度の対象外となります。



転職や退職を考えた際は、自身が基本手当の支給対象条件に当てはまるかどうか、もらえる金額はいくらなのか調べてから時期を決めることをおすすめします。

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福井祐平