取り締まりはおもに厚生労働省により行われる。

また、それぞれの地方自治体による条例でドラッグを取り締まることができ、東京都による取り組みが著名である。

地方自治体の条例に基づく取り締まりは保健所もしくは警察が実施する。

日本には、後述するアメリカ合衆国の連邦類似物質法に相当する法律がないうえ、現行の法制度では規制物質の一括指定や包括指定を行えないため、脱法ドラッグを取り締まるのが比較的困難である。


【厚生労働省による取り組み】

厚生労働省はデータ収集に時間が掛かる等の理由で規制対応が遅れているとしている。
大麻の医学的な研究では、大麻使用による薬理効果、または健康への影響についてを記述する。

1990年代以降、イギリスやカナダ、アメリカ合衆国などでは大麻についての科学的な調査・研究、医療利用がなされており、規制を受けることなく動物実験、臨床試験が行われている。
医療大麻(いりょうたいま、Medical Cannabis)または医療マリファナは、大麻(マリファナ)や合成THC、カンナビノイドを利用した生薬療法。現在、アメリカ合衆国の一部の地域とカナダ・イスラエル・ベルギー・オーストリア・オランダ・イギリス・スペイン・フィンランドなどで使われている。大抵の場合、大麻の使用には処方箋が必要になり、地域法によって販売(配給)の方法が異なるのが特徴である。

合成大麻成分のドロナビノール(合成テトラヒドロカンナビノール:THC)はアメリカ合衆国でマリノールという商品名で販売され、末期エイズ患者の食欲増進、ガンの化学療法に伴う吐き気の緩和のために処方されている。また、ドロナビノールはドイツにて、抽出大麻成分を含有するサティベックスはカナダ[2]にて処方されている。

大麻の医療活用について多くの研究がなされ、現在も研究が進められている。

しかし日本では大麻草は大麻取締法の規制により、大麻の化学成分(THC、CBDなど)は麻薬及び向精神薬取締法の規制により、医療目的であっても使用、輸入ならびに所持は禁止されている。