労働者から労働基本権を召し上げる改憲草案 (自民党改憲草案 第28条) | 野良猫の目

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【自民党改憲草案】 

第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。

2 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。

 

【日本国憲法】 

第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

 

 

日本国憲法にある「団結する権利」、「団体交渉」、「団体行動(争議行為)」の三つを労働三権と呼んでいます。これらの権利が労働者には憲法で保障されていることになっていますが、現在、公務員(地方公務員を含めて)については、法律により、これらの三つの権利の全部又は一部が制限されています。その根拠付けとしては、戦後まもなくの裁判では、公務員が「全体への奉仕者」であることと「公共の福祉」ということだけをあげ、十分な理由を示さず制限を合憲としたものがありましたが、その後、いろいろは批判が吹き出して、労働三権の制限は必要最低限のものに限るべきとの判例がでているように聞いています。

 

 このようなところに、自民党改憲草案の第2項が加わったらどうなるのでしょうか。上に書いた裁判の判例の「全体の奉仕者」と「公共の福祉」のうち、「全体の奉仕者」という理念だけをもって、公務員の労働三権の全部又は一部を認めないというものです。改憲草案のQ&Aでは、「現行憲法下でも、人事院勧告などの代償措置を条件に、公務員の動労基本権は制限されることから、そのことについて明文の規定をおいたものです。」と説明していますが、自民党改憲草案には「労働三権の制限は、“公共の福祉”を損なわないための必要最低限のものに限る。」という考え方は見られません。

 

 かつて、政府が人事院勧告を守らないために、公務員が人事院勧告の完全実施を求めて争議行為をしたことがありました。このような公務員の争議の報道をリアルタイムで見てきた世代としては、現在の憲法をないがしろにする自民党政権が、第二項が出来たからと言って、後段の規定を守るとは素直には信じられないのです。そこには、「……必要な措置が講じられなければならない。」と、他人ごとのように書いています。

なぜ、自民党は、「国は、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置を講じなければならない。」と、“国”の義務として書かないのでしょうか。こういった文章表現の隅からも、自民党の意識が透けて見えます。

 

 さらには、このことは民間にも波及するでしょう。生活に関連の深いものでいえば、現在でも、電気事業については、「電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律」で争議の方法について制限が加えられています。その目的に「……公共の福祉を擁護するため……(第1条)」とありますが、おそらく自民党改憲草案がとおれば、日本国憲法の「公共の福祉」が駆逐されて「公益及び公の秩序」と書き替えらたように、この法律においても、「公益及び公の秩序」と書き替えられるでしょう。まさに国家のために民間の労働者の権利が召し上げられることになります。

 そして、その動きは、例えば鉄道などの公共性の高い業種を皮切りに、いろいろな業種に拡大されることでしょう。今でも、消費者は、「鉄道のストライキは迷惑だ。」というような声を上げます。このときの消費者の多くは、同時に自分は勤労者(労働者)であることを忘れて、他の労働者を非難していることになります。こうして、労働者間の分断が進み、労働者間で足を引っ張りあい、そのことで、労働者全体の権利がないがしろにされていくのではないでしょうか。

 

 それを加速させないためにも、自民党改憲草案第28条第2項は成立させてはならないと思うのです。