こんばんは。
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東京都文京区の
ヒューマントレジャーサポートオフィス
副代表 増井いづみ です。
今日が2021年の仕事始めの方も多いのではないでしょうか。
そういう当事務所も今日でした。
顧問先様からのご連絡と、東京労働局から許可申請の確認連絡があったぐらいで、とても穏やかな1日で良いスタートがきれました。
本年もヒューマントレジャーサポートオフィスをどうぞよろしくお願いいたします。
お正月の運動不足解消のため、上野の不忍池まで歩きました。
暖かく、お天気も良くて、お散歩が気持ちよかったです。
さて、本題です。
令和2年12月25日より年金手続の押印が原則廃止されています
昨年の12月25日、日本年金機構は、金融機関への届印、実印による手続きが必要となる下記を除いて、申請・届出様式の押印を原則廃止することとしました。
・国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書
・国民年金保険料口座振替辞退申出書
・委任状(年金分割の合意書請求用)
・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
・健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
・船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
・健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書(ゆうちょ銀行用)
・健康保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
・船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
・健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書(ゆうちょ銀行用)
なお、令和2年12月25日以降も旧様式の使用は可能とされています。
また、旧様式により提出する場合も、押印は必要ありません。
詳細は以下でご確認ください。
★令和2年12月25日より年金手続きの押印を原則廃止します
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/20201225.html
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