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こんにちは。増井です。
今日は山岡の今期のクレアール社労士講座での
講義最終日、ということで
山岡は気合いを入れて出かけました。
ところで今日は日曜日ですね。
今日は日曜日のおなじみのテレビアニメ『サザエさん』
が、テレビ放送で開始された日だそうです。

今でも時々懐かしくなってサザエさんを見ますが
子供の頃はサザエさんを見終わると
『あ~・・・また明日から学校が始まる~[E:gawk]』
社会人になってからもサザエさんを見終わると
『あ~・・・また明日から仕事が始まる~[E:sad]』
と、サザエさんを見終わった直後から
『ブルーマンデー』が始まっていました(笑)
そのサザエさんですが、初回のテレビ放送は
『1969年』だそうです


モヒャ━━((゜Д゜Uu))━━!!!!!!


すごいですね!
長寿番組だとは知っていましたが
ここまで長いとは知りませんでした!!

昨日は社会保険料の削減方法の一つをお話しましたが
今日は昨日とはまた違った
社会保険料削減の方法についてお話します。

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今日のお話の前に・・・大切なポイント!

●社会保険料は
従業員が『社会保険の資格を喪失』した月の『前月』
までの分を支払う義務があります。

で、

『社会保険料の資格を喪失』する日、とはいつ??

→ それは『従業員の退職日の翌日』なんです!


ややこしい~~~


言葉で説明すると分かりづらいので、例を挙げますね。


Aさんは『ヒューマン会社』に勤務しています。
Aさんは今月の最終日である『10月31日』で退職することが
決まっています。
この場合、『ヒューマン会社』と『Aさん』は
社会保険料を何月分まで支払わないといけないでしょうか?


【解説】
●資格喪失した日=退職日の翌日
ですので、
●資格喪失した日=11月1日
です。
社会保険料は【資格喪失月の前月分】まで払わないと
いけませんので
正解は【10月分まで】となります。

つまり、月末退職にするとその月分の社会保険料の
支払い義務が発生します。

それでは1日早めてAさんの退職日を
『10月30日』にするとどうなるでしょうか。
     ↓
『社会保険料の資格を喪失』した月の『前月』までの分
       ↓
つまり【9月分まで】となり
たった1日の違いで『1ヶ月の保険料』の負担の差
がでます。

なんとなくキリがいい、というだけの月末退職ならば
1日早めの退職日にしてもらってもいいかも知れませんね。

今回ご紹介した方法はいかがでしたでしょうか。
あさっては今日とは違った方法をお知らせいたします。

※明日は『ねんきん特別便』について
ちょこっとお話します。


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