相続開始後に、自分の最期の意思が尊重され円滑な遺産分割を行う為には遺言を残して置くことが重要で、この作成には幾つかの方法がありますが自分で作成することが最も簡便な方法となっています。但し、遺言はその効力を発生させる為に正確に書式を踏む必要がありますので注意を払いながら作成することを要し、その点を押さえて置けばあとは開封されるまで秘密は保てますし、また加筆や修正はもとより全ての内容を書き直すことも何時でもできますので幾つか方式のある中では最も柔軟に対応ができます。
そこで、この自筆証書遺言の作成は、その名にある通り自分の自筆により全文を書くことが必要で、ワープロを用いたものやテープに吹き込んだものなどは自筆証書として認められないため効力が発生しません。ここに注意が必要です。そして、自筆証書遺言の必要記入事項としては内容全文と日付及び氏名があり、これまでを自筆して押印することで成立します。作成年月日については明瞭にする必要があり、年月だけや何年何月吉日といった記載では無効となります。また、氏名に関しては本人との同一性が示されていれば雅号や通称でも有効とされることがありますが、やはり正確に 本名を記すことが賢明です。あと押印は実印をはじめ認印や拇印でも構いません。
どうもシェアです。
今日のコラム
自分の死後、残された財産などの行先を自分の意思を反映した形で決めておきたいと思うなら、遺言を残しておく必要があります。そうでなければ法律に従って分配方法が決まることになりますので、必ずしも自分の意思が反映されるとは限らないからです。しかし、そういったことは難しいのではないかと思いがちですが、意外と簡単な手順で遺言を残せる方法があります。それが自筆証書遺言という方法です。
自筆証書遺言の手順としては、自分で内容を記載して署名と押印をすればよいので、費用もかかりませんし簡単に作ることができます。しかし、いくつかのルールがありますので注意しましょう。
まず、全文を自筆で書くということが大切です。最近はパソコンが普及していて、パソコンで作成したものを使いたくなる方もいます が、それでは無効になってしまいます。手書きで書くことでその人の筆跡を見るということもあるので、手書きということを意識しましょう。また、日付を書くこと、署名捺印することなども必要です。
デメリットとしては、こういったルールを守らないと無効になるという点があります。しかし、簡単に作成できるというメリットがあり、現在多く使われている方法です。
今日のコラム
自分の死後、残された財産などの行先を自分の意思を反映した形で決めておきたいと思うなら、遺言を残しておく必要があります。そうでなければ法律に従って分配方法が決まることになりますので、必ずしも自分の意思が反映されるとは限らないからです。しかし、そういったことは難しいのではないかと思いがちですが、意外と簡単な手順で遺言を残せる方法があります。それが自筆証書遺言という方法です。
自筆証書遺言の手順としては、自分で内容を記載して署名と押印をすればよいので、費用もかかりませんし簡単に作ることができます。しかし、いくつかのルールがありますので注意しましょう。
まず、全文を自筆で書くということが大切です。最近はパソコンが普及していて、パソコンで作成したものを使いたくなる方もいます が、それでは無効になってしまいます。手書きで書くことでその人の筆跡を見るということもあるので、手書きということを意識しましょう。また、日付を書くこと、署名捺印することなども必要です。
デメリットとしては、こういったルールを守らないと無効になるという点があります。しかし、簡単に作成できるというメリットがあり、現在多く使われている方法です。
こんにちは、シェアです。
今日は公正証書遺言について
遺言は自分で自筆により作成することもできますが、書式が厳格で記載漏れ等がある場合には効力が生せず、これにより親族間でトラブルが発生するということも多くなっています。
そこで、これを正確に記しその証拠力を高めて自分の最期の意思通りに効力を発生させるためには、公正証書遺言により作成する方法があります。この公正証書遺言とは、公証役場にて2人以上の証人の立会いのもと公証人に遺言の趣旨を伝え、こ れを自分に代わって筆記して貰う方式で、公証人は元裁判官など法律の専門家ですので作成されたこの遺言書には高い証拠力があります。また、保管が確実であることから偽造や変造がされる心配がなく、また遺言を執行する際には原則としてまず家庭裁判所で検認を受ける必要がありますが、この公正証書遺言では保管の確実性から検認手続が免除されるというメリットもあります。
具体的な作成方法は、まず公証人に趣旨を口授して公証人が筆記を行い、本人と証人に読み聞かせてそれぞれ筆記の内容が正確なことを承認した後各自署名押印し、最後に公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名押印することで成立します。
もっともこの方式によった場合には、証人を要しますので秘密が漏れる恐れがあるというデメリットもあります。
今日は公正証書遺言について
遺言は自分で自筆により作成することもできますが、書式が厳格で記載漏れ等がある場合には効力が生せず、これにより親族間でトラブルが発生するということも多くなっています。
そこで、これを正確に記しその証拠力を高めて自分の最期の意思通りに効力を発生させるためには、公正証書遺言により作成する方法があります。この公正証書遺言とは、公証役場にて2人以上の証人の立会いのもと公証人に遺言の趣旨を伝え、こ れを自分に代わって筆記して貰う方式で、公証人は元裁判官など法律の専門家ですので作成されたこの遺言書には高い証拠力があります。また、保管が確実であることから偽造や変造がされる心配がなく、また遺言を執行する際には原則としてまず家庭裁判所で検認を受ける必要がありますが、この公正証書遺言では保管の確実性から検認手続が免除されるというメリットもあります。
具体的な作成方法は、まず公証人に趣旨を口授して公証人が筆記を行い、本人と証人に読み聞かせてそれぞれ筆記の内容が正確なことを承認した後各自署名押印し、最後に公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名押印することで成立します。
もっともこの方式によった場合には、証人を要しますので秘密が漏れる恐れがあるというデメリットもあります。