「くるみん」を取得した事業主に対する税制優遇制度とは? | ヒューマネコンサルティング 代表のブログ

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昨日は、一昨日の強風で研修や打ち合わせが延期になった影響もあり、

非常にめまぐるしい都内の移動となりました。


さて、最近では、「くるみん」と言う言葉やその意味をご存じの方は多いと思います。

少子化対策を練り、子育て支援など一定の基準を満たした企業や法人などが、

厚生労働省によって、認定され、

そのマークを広告や商品などに加えることができるというものです。


では、23年税制改正で、

その「くるみん」を取得した事業主に対する税制優遇制度が創設されたのをご存知でしょうか?


これは、くるみん」を取得した

いわゆる「子育てサポート企業」が、

一定の期間内に取得・新築・増改築をした建物等につき、

認定を受けた事業年度において、普通償却限度額の32%の割増償却ができるというものです。


現在は、既に適用された企業の申告期が、これから順次到来すると言ったタイミングといったところでしょう。

詳細につきましては、以下をご覧になって頂ければと思います。


http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_05_nextleaf.pdf



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