治療家のブレない経営を人事労務で支援する社会保険労務士 野口正憲のブログ -6ページ目

治療家のブレない経営を人事労務で支援する社会保険労務士 野口正憲のブログ

整骨治療院の人材育成や人事労務を得意分野とする社会保険労務士です。整骨治療院の業績アップの秘訣もご紹介いたします。http://humanbrace-chiryou.jimdo.com/
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初詣のおみくじが、

事業運は「繁盛する」だったが、家庭運は「享楽の為に家庭を捨てるな」だった

ヒューマンブレイス労務経営事務所 社会保険労務士 野口正憲です。

健康も仕事も家庭も第一ですね。(^.^)




今日のテーマ:整骨院は労働時間の特例(1週間44時間労働)が適用される事業です。


労働基準法では、原則として、使用者は労働者に休憩時間を除き、

1日について8時間、1週間について40時間を超えて労働させることはできません。


しかし、零細規模の一部の事業に限っては、原則どおりの運用が困難であるとして、

1週間について44時間まで労働させることができる特例が定められています。


具体的には、常時10人未満の労働者を使用する

  1. 商業(物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業)
  2. 映画の製作の事業を除く映画演劇業(映画の映写、演劇その他興行の事業)
  3. 保健衛生業(病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)
  4. 接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業)

の事業に適用されます。



つまり、整骨治療院などは3の保健衛生業にあたり、

1週間の労働時間は44時間まで働かせることができるのです。


故に週44時間を超えた時間を時間外労働(残業時間)としてカウントし、

割増率を掛けた賃金を残業代としてプラスして支給することになります。



長時間労働になりがちな整骨治療院業界ですが、

スタッフがいつでも高いモチベーションを保ちながら

お客様への施術サービスをしてくれるよう、

スタッフ一人一人の健康管理やメンタルへの気遣いを含め、

きちんと人事労務管理をしていくのが、これからの儲かる治療院だと思います。



ブレない経営は日々の人事労務に宿ります

ヒューマンブレイス労務経営事務所

社会保険労務士 野口正憲

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