地元のニュースより
焼酎の販売方法などを巡り、当初の契約に違反しているなどとして鹿児島市の酒販店連合が霧島市の酒造会社に対し、損害賠償を求めていた訴訟で、鹿児島地方裁判所は、酒造会社に対し、総額およそ1500万円の賠償金を支払う判決を言い渡しました。この訴訟は、鹿児島市の4つの酒販店で作る「一九会」が企画・開発し、販売まで手がける契約で、霧島市の佐藤酒造に製造を委託した焼酎「佐藤」の販売を巡り、佐藤酒造が、独自で県内外の酒販店と取引をはじめるなどして当初交わした契約を守らなかった上「一九会」の4店舗に対し、商品を納入しなくなったことなどで、損害を被ったとして、佐藤酒造に対し、およそ2億円の損害賠償を求めていたものです。きょうの判決で、鹿児島地方裁判所は、「商売が両者の信頼関係の上に成り立っていたことを考えると、契約を解除する際に、「一九会」と協議などを持つべきであった」などとして、佐藤酒造に対し、「一九会」の4酒販店、それぞれにおよそ370万円総額およそ1500万円の支払いを命じました。判決に対し、原告の粟國朝夫代表は、「主張も何も認められなかった。控訴するかどうかも含め、弁護士と協議して、今後の対応を決めたい」と話しています。
とありました。
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