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求人・掲載ならお任せください、ヒューマンワークです!

取引社数49,860社(※2016年3月末時点)、採用決定数88,546名以上(※2015年1月~2016年2月実績)
株式会社ヒューマンワークのスタッフが、人材・広告・採用に関する情報を
みなさまにお届けします!

こんにちわ!
富士山福岡営業所の赤峰富士山です。



皆さん突然ですが、健康管理の為に

何かされていることはありますかはてなマーク


私は…



特に何もありません汗



なので、20歳の頃に比べるとお腹がかなりでてきています。

俗にいう、おじさん体系です…

まだ、27歳なんですが…ガーン


なので、最近は何か運動をしようと決意し、

ロードバイク自転車を購入しました!!


みなさんも仕事でお忙しいとは思いますが

是非、運動をして健康な体でいましょうビックリマーク



なお、私は最近足の指の付け根が痛く痛風の疑いがあります。

そんな状況になっては遅いので…


もう一度言います!!



運動をして健康な体でいましょう!!

ご無沙汰してます、

ジーンズ福岡営業所の西山ジーンズです。



福岡よりお届けするHWブログも3日目に突入、

今日も張り切って参りましょう星


そんな中突然ですが皆さん、

あなたは、何歳までお仕事をしたいと考えていますかはてなマーク


最近は多くのミドルエイジ以降のシニア層の方々が

頑張ってお仕事をしていらっしゃる姿走る人をよく見かけます。



私も日頃より、多くのお客様とお話をさせて頂いておりますが、

最近お打ち合わせをした会社のご担当者様はなんと88歳ビックリマーク


ウィットに富んだ返しが本当にお上手で、

お話していても本当に面白いですし、

なによりとても元気な方なので、

私のほうがパワー負けしてしまう程…叫び



生涯現役!とまでは行かなくても、

こんなステキな歳のとり方ができたらいいなぁ、と思う

もうすぐ誕生日を迎える今日この頃でした。


(※28日で27歳になります。)

こんにちは!

キャンディー福岡営業所の徳永キャンディーです。



入社して早1年が経ちました。

時の流れとはあっという間ですね…


最初はつらくて苦しんでいた営業ですが、

最近では厳しい面を学びながらも、

楽しい&嬉しい面も学んでおりますニコニコ



お菓子屋さんへキャンディー営業に行った時の話です。

そこではジェラートやロールケーキなどを

製造・販売しているのですが、商談中に

ずっと良い香りがポワ~ンと・・・音譜


するとお客様がジェラートを2種類も

持ってきてくださり「良かったら食べてくださいビックリマーク

とおっしゃるではないですか。


もちろんペロッと頂きましたビックリマーク



更に商談を進めていると、

次は試作のロールケーキケーキを3種類も・・・

「これも何かのご縁なので、

徳永さんの意見を聞かせてください」

とおっしゃるではないですか目 


こちらももちろんペロリと頂き

キラキラおいしいですキラキラ」と全力でお伝え致しました。



なかなか経験できるお話ではないですが

営業の楽しさを感じた瞬間で、

とっても幸せなひとときでした合格

こんにちは! 

爽快福岡営業所の迫田爽快です。



最近は日によって気温差が激しく、

体調管理をしっかりしないといけない時期ですね。

手洗い・うがいあせるをしっかりして毎日を健康に過ごしましょうひらめき電球


さて、私事ですが、今年になって朝型の生活リズムに変えています。

夜今までより早く寝て、朝今までより早く起きる。


朝早く起きるのはツライショック!と思われますが、

「朝型制度」を取り入れている会社があるほど普及してきております。


私はというと、起きた直後眠さはありますが、

少し時間が経てば目が冴え目集中でき、

仕事や勉強が効率よくできると感じておりますアップ



まだ実行したことがない方は一度試してみてはいかがでしょうかはてなマーク


時間を効率よく使うことができるかもしれませんよ!!

お久しぶりです。
業務グループのChoriです。



求人広告の中には、表記規定など様々な決まりがあります。


本日は誰でも一度は耳にしたことがありそうな、

雇用にまつわる言葉についてご説明しようと思います。



今回ご紹介する言葉は「サブロク協定」です。


サブロク協定とは


労働組合(労働組合がない場合には労働者の代表)と

使用者で書面により締結する協定で、

労働基準法の第36条に規定されていることから、

通称「サブロク協定(36協定)」と呼ばれています。


労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)の内容を要約すると、

労働者を法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて労働させる場合や、

休日に(1週1回または4週を通じて4回を下回って)労働させる場合には、

あらかじめ労働組合(労働組合がない場合には労働者の代表)と使用者で

書面による協定を締結しておかなければならないという内容です。


サブロク協定を締結して労働基準監督署に届出することによって

労働基準法違反にならなくなるのです。


原則として、延長時間(限度時間以内の時間)を定めることが決められていますが、

事業や業務の特性によっては、延長限度を適用することが馴染まないものもあるため、

延長限度が設けられていない職業もあります。


しかし、協定を締結したからと言って、

時間外労働手当(残業代)が免除されるわけではありません。


あくまで、労働時間を延長しても良いというものであり、

時間外労働手当は支払われなければなりません。



労働に関しては、労働基準法やそれに付随する法律に様々なことが定められています。


今後もこの場を借りてご紹介していこうと思います。