お久しぶりです。
業務グループのChoriです。
求人広告の中には、表記規定など様々な決まりがあります。
本日は誰でも一度は耳にしたことがありそうな、
雇用にまつわる言葉についてご説明しようと思います。
今回ご紹介する言葉は「サブロク協定」です。
サブロク協定とは
労働組合(労働組合がない場合には労働者の代表)と
使用者で書面により締結する協定で、
労働基準法の第36条に規定されていることから、
通称「サブロク協定(36協定)」と呼ばれています。
労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)の内容を要約すると、
労働者を法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて労働させる場合や、
休日に(1週1回または4週を通じて4回を下回って)労働させる場合には、
あらかじめ労働組合(労働組合がない場合には労働者の代表)と使用者で
書面による協定を締結しておかなければならないという内容です。
サブロク協定を締結して労働基準監督署に届出することによって
労働基準法違反にならなくなるのです。
原則として、延長時間(限度時間以内の時間)を定めることが決められていますが、
事業や業務の特性によっては、延長限度を適用することが馴染まないものもあるため、
延長限度が設けられていない職業もあります。
しかし、協定を締結したからと言って、
時間外労働手当(残業代)が免除されるわけではありません。
あくまで、労働時間を延長しても良いというものであり、
時間外労働手当は支払われなければなりません。
労働に関しては、労働基準法やそれに付随する法律に様々なことが定められています。
今後もこの場を借りてご紹介していこうと思います。