「振替休日」や「代休」 | 求人・掲載ならお任せください、ヒューマンワークです!

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お疲れ様です。

ビール業務グループのChoriビールです。



GWが近づいてきました!

みなさんはお出かけの予定はありますかはてなマーク


16連休なんて方もいらっしゃるんじゃないでしょうか!

今回はGWにちなんで、

労働上の「休み」について話をしようと思います。



会社で働いていると、

「振替休日」「代休」という言葉を耳にしますが、

違いがあることをご存知でしょうか?


どちらも本来は、

「休みのはずの日に働いて別の日に休みを取る」

という意味では同じですが、労働基準法上では明確な違いがあります。


振替休日とは

「労働する日と休日を入れ替えるもの」

・事前に振替休日になることを通知

割増賃金が発生しない


代休とは、

「休日に労働し、改めて別の日に休日を設定するもの」

割増賃金が発生


休日に急な仕事で労働者を呼び出した場合などは

振替休日を適用できません。


振替休日では休日労働による給料の割増はありませんが、

残業や1週間の労働時間が40時間を超過して労働させる場合には、

36協定による同意と残業による割増賃金の支払いが必要ですひらめき電球


何らかの理由があって休日に出勤した場合で、

振替休日を適用条件を満たしていない時は、

代休扱いになると考えて良いでしょう。


振替休日の適用条件は変形労働時間制など、

会社の就業規則によって違うので、各々確認してみてください目



今後もまたこのようなちょっとした知識を
載せていこうと思いますので、懲りずにまた読みにきてくださいビックリマーク