お疲れ様です。
業務グループのChori
です。
GWが近づいてきました!
みなさんはお出かけの予定はありますか![]()
16連休なんて方もいらっしゃるんじゃないでしょうか!
今回はGWにちなんで、
労働上の「休み」について話をしようと思います。
会社で働いていると、
「振替休日」や「代休」という言葉を耳にしますが、
違いがあることをご存知でしょうか?
どちらも本来は、
「休みのはずの日に働いて別の日に休みを取る」
という意味では同じですが、労働基準法上では明確な違いがあります。
振替休日とは
「労働する日と休日を入れ替えるもの」
・事前に振替休日になることを通知
・割増賃金が発生しない
代休とは、
「休日に労働し、改めて別の日に休日を設定するもの」
・割増賃金が発生
休日に急な仕事で労働者を呼び出した場合などは
振替休日を適用できません。
振替休日では休日労働による給料の割増はありませんが、
残業や1週間の労働時間が40時間を超過して労働させる場合には、
36協定による同意と残業による割増賃金の支払いが必要です![]()
何らかの理由があって休日に出勤した場合で、
振替休日を適用条件を満たしていない時は、
代休扱いになると考えて良いでしょう。
振替休日の適用条件は変形労働時間制など、
会社の就業規則によって違うので、各々確認してみてください![]()
今後もまたこのようなちょっとした知識を
載せていこうと思いますので、懲りずにまた読みにきてください![]()