パートの厚生年金適用基準
今日の会社はとっても静かです。
今週の土曜日はうちの会社
の出勤日なのですが、
休みの社員も多いし、ほとんど電話
もならないので
とぉぉぉ~っても静かな穏やかなひと時です。
昨日、新聞でとっても気になる記事を見ました。
ご存知の方も多いと思いますが、
『パート労働者 厚生年金適用基準 週労働20時間に』
①勤続期間1年以上
②報酬月額98,000円以上
③管理職あるいは職務内容が正社員と同程度
以上の条件を満たす人は厚生年金加入対象者となるので
該当する人は、お給料から厚生年金を支払うことになるのです。
現在、第3号(配偶者の扶養者)の方は
配偶者(主に夫)が一人分の保険料を支払えば
第3号被扶養者(主に妻)は保険料を支払わなくても
基礎年金を受給できるようになっているので
対象になった場合、配偶者の扶養を外れなければならないことに
そうなると、
「1日4時間未満の仕事にしよう」
「1ヶ月98,000円未満の仕事にしよう」
などと、仕事の幅を狭めてしまうのです。
うちの登録スタッフさんでもパートタイムを希望している方は
ほとんどの方が「夫の扶養内で働きたい」と希望されています。
「夫の扶養内」(社会保険の)だと、年収130万円未満
と言うことは、月額108,000円位までとなります。
但し、パート先で社会保険加入対象になってしまうと
年収130万円未満であっても、扶養にはなれないので
加入対象にならない週30時間未満(1日6時間未満)の
仕事を希望されることになります。
それが、週20時間以上、月額報酬98,000円以上に
ならない範囲内で働こうとすると・・・
1日4時間までしか働かない、又は
時給を下げ月額98,000円未満で働くか・・・ってことに。
例えば
1日5時間30分勤務、時給1,000円の人が
(月21日勤務の場合月額115,500円)
月額98,000円未満にしようとすると
時給848円×5時間30分×21日=月額97,944円
厚生年金に加入しないようにするために
時給(年収)を下げるなんてことになるのです。
とは言え、同じ仕事をしていて収入が下がるなんて
誰でも嫌なものです。だったら時給はそのままで
労働時間が少ない方がいい・・・
パートタイムを希望する人に対して、
パートタイムの求人は非常に少ないです。
ただでさえ求人が少ない中、希望する労働時間が
更に短くなれば、もっと仕事はなくなってしまいます。
現在週30時間未満でお仕事をされている方が
「夫の扶養を外れないといけないなら仕事辞めます」
と言うようなことがあったり、
お仕事を紹介しても、「扶養内で働きたいので」
なんて断られたりしちゃうのでは・・・と
派遣会社にとってもあまりいい話じゃない気がします。
来年の通常国会に提出予定だそうなので
実施されるのはもう少し先かも知れませんが
何だか嫌な予感がしちゃう私です。
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