パートの厚生年金適用基準 | お客さまは、派遣スタッフさま

パートの厚生年金適用基準

今日の会社はとっても静かです。
今週の土曜日はうちの会社 の出勤日なのですが、
休みの社員も多いし、ほとんど電話電話もならないので
とぉぉぉ~っても静かな穏やかなひと時です。




昨日、新聞でとっても気になる記事を見ました。
ご存知の方も多いと思いますが、
『パート労働者 厚生年金適用基準 週労働20時間に』



簡単に言うと、1週間の労働時間が20時間以上の人で
 
 ①勤続期間1年以上
  ②報酬月額98,000円以上
  ③管理職あるいは職務内容が正社員と同程度

以上の条件を満たす人は厚生年金加入対象者となるので
該当する人は、お給料から厚生年金を支払うことになるのです。


現在、第3号(配偶者の扶養者)の方は
配偶者(主に夫)が一人分の保険料を支払えば
第3号被扶養者(主に妻)は保険料を支払わなくても
基礎年金を受給できるようになっている
ので
対象になった場合、配偶者の扶養を外れなければならないことに


そうなると、
「1日4時間未満の仕事にしよう」
「1ヶ月98,000円未満の仕事にしよう」
などと、仕事の幅を狭めてしまうのです。



うちの登録スタッフさんでもパートタイムを希望している方は
ほとんどの方が「夫の扶養内で働きたい」と希望されています。


「夫の扶養内」(社会保険の)だと、年収130万円未満
と言うことは、月額108,000円位までとなります。
但し、パート先で社会保険加入対象になってしまうと
年収130万円未満であっても、扶養にはなれないので
加入対象にならない週30時間未満(1日6時間未満)
仕事を希望されることになります。


それが、週20時間以上、月額報酬98,000円以上に
ならない範囲内で働こうとすると・・・
1日4時間までしか働かない、又は
時給を下げ月額98,000円未満で働くか・・・ってことに。



例えば!!
1日5時間30分勤務、時給1,000円の人が
(月21日勤務の場合月額115,500円)
月額98,000円未満にしようとすると       
           ダウン
           ダウン
時給848円×5時間30分×21日=月額97,944円  
厚生年金に加入しないようにするために
時給(年収)を下げるなんてことになるのです。


とは言え、同じ仕事をしていて収入が下がるなんて
誰でも嫌なものです。だったら時給はそのままで
労働時間が少ない方がいい・・・
 


パートタイムを希望する人に対して、
パートタイムの求人は非常に少ないです。
ただでさえ求人が少ない中、希望する労働時間が
更に短くなれば、もっと仕事はなくなってしまいます。



現在週30時間未満でお仕事をされている方が
「夫の扶養を外れないといけないなら仕事辞めます」
と言うようなことがあったり、
お仕事を紹介しても、「扶養内で働きたいので」
なんて断られたりしちゃうのでは・・・と
派遣会社にとってもあまりいい話じゃない気がします。



来年の通常国会に提出予定だそうなので
実施されるのはもう少し先かも知れませんが
何だか嫌な予感がしちゃう私です。





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