阪大ロー二次 二日目
刑法。 /35/50
とりあえず安心の出来。
難しい論点があるわけでも論点落ちしやすい部分があるわけでもなく。
一応殺人罪や間接正犯の基礎がないことは触れておきました。
刑訴法。 /40/50
自白法則⇒共犯者供述の伝聞例外⇒おとり捜査の適法性:機会提供型の相当性批評
ですかねぇ。
阪大の入試では一番簡単だったように思います。
刑訴から先に解いたので時間も余裕たっぷり
違法収集証拠排除法則の注意規定として319条を解釈する説であてはめました。
これやって319条1項あてはめないと伝聞や補強が出てきてしまうので・・
二つ目は被告人以外の供述として324+321-1-3を持ち出して特信状況なしにしました。
したがって、結局326条による、としました。
特信状況ナシの原因が採取方法の違法なので、司法の廉潔性を被告人が自由に放棄できる(同意:326条)できるかは迷いましたが、Yとの関係ではXの供述は自白にあたらない以上、319条とリンクして論ずる必要魔ではないかなぁという判断でしたので触れてないです。
後段は批評問題ですね、旧司法試験の過去問やってねぇと辛いかもっすw
まず、197-1を根拠にしている点について強制・任意の基準からあてはめて妥当。
次に任意捜査の限界のはなしで必要性として被害者がいないといってる点は妥当。
緊急性は書いてないので迷いましたが、薬物犯罪が対象なので推定できるとして妥当。
最後に相当性につき、いわゆる機会提供型は「許容」される、という点につき、基本的に妥当な考え方だが、機会提供型でも相当性を欠く場合があるため一律に許容できるとする見解は妥当ではない。としておきました。
阪大ロー二次 一日目
科目/自己評価
憲法。/27/50
時間きつひ。14条違反と24条違反は一応しっかりわけて書きました。
しかしあてはめがほぼ前段と同じっていう。
憲法訴訟は、是正不作為(立法不作為)の違憲確認を否定しつつ、婚姻受理拒否という作為の違法性で国賠だろうか。733条が違法だから精神的苦痛を被ったみたいな構成にしちゃった。
いずれにせよ、国賠の場合は作為の方を問題にすれば足りたと思いますね。
行政法。/37/50
割とかけたと思います。
執行停止の要件は丁寧に説明・検討しました。
国賠の過失の認定につき違法性一元相対化の学説を採りました。
違法性については行為規範性と国賠の独自解釈性から、法の要求する注意義務のあてはめを引き出して、問題文の条文を無理やり使ってみました。
民法。/50/100
むり。マジむり。
まず判例に基づいての説明問題。
1-1から無理。知らない。
1-2と1-3は普段オリジナル論証使ってるので苦労したけど、判例の立場はちゃんと示せました。
設問2はひどい。なんだこれ。
とりあえず、所有権者による占有権の設定として民法から三つ・・
①使用貸借②賃貸借③地上権
でやりました。譲渡担保とかも考えたけど民法典には明文ないですしねぇ。。
あとは252条の保存行為か管理行為かですかね。
特に対価や建物買取請求権のある②・③については単独はきついんじゃないかというあてはめにしました。
あとは主張の相手方・・ボロ出してしまいそうなので、登記があるEにすりゃいいで流しましたけど、今思えば問題文の事情を使ったりしてGについての検討も少しすべきだったか・・
んで、時効も一応触れてみました。たぶんいらねーと思うけど・・
ていうか地上権の時効取得が残り5分でgdgdにww
他で盛り返すから欠点だけはやめてくれよ・・
商法。/37/50
さすがの得意科目。
まず問題ないでしょう。
委任契約の対価を任期途中でねじまげるのは否定しておきました。
多数派によって少数派株主に選ばれた取締役の報酬が減らされる危険性だってありますからねw
小問2は誰も迷わなかったと思います。
三つ目は、一人株主に気付けば問題ないんじゃないすかねw
一応決議取り消し⇒裁量棄却の可否+決議不存在確認の両方をあてはめておきました。
民訴法。/33/50
これは知ってる問題点ばかりで安心しました。
多少論証がふらふらしたけど、三段論法は守ったし、通説・判例に落ち着けたので大丈夫だと思います。
最後の判決理由中の相殺に関する事由の既判力は、非常にハイレベルな論点ですね・・基本書によっては載ってないんじゃね、とか思いました。
一応、通説である【反対債権は不存在】という既判力を認める答案に落ち着きました。
平均すると6割か。
書類選考で6割ないだろうから、明日の刑事法で7割ほしいところすねぇ。
民法、時効論じる余地なしとして積極ミスとられる可能性もあるんで、ちょっとやばいっすw
絶対に刑法落とせねぇぜ。