阪大ロー二次 二日目
刑法。 /35/50
とりあえず安心の出来。
難しい論点があるわけでも論点落ちしやすい部分があるわけでもなく。
一応殺人罪や間接正犯の基礎がないことは触れておきました。
刑訴法。 /40/50
自白法則⇒共犯者供述の伝聞例外⇒おとり捜査の適法性:機会提供型の相当性批評
ですかねぇ。
阪大の入試では一番簡単だったように思います。
刑訴から先に解いたので時間も余裕たっぷり
違法収集証拠排除法則の注意規定として319条を解釈する説であてはめました。
これやって319条1項あてはめないと伝聞や補強が出てきてしまうので・・
二つ目は被告人以外の供述として324+321-1-3を持ち出して特信状況なしにしました。
したがって、結局326条による、としました。
特信状況ナシの原因が採取方法の違法なので、司法の廉潔性を被告人が自由に放棄できる(同意:326条)できるかは迷いましたが、Yとの関係ではXの供述は自白にあたらない以上、319条とリンクして論ずる必要魔ではないかなぁという判断でしたので触れてないです。
後段は批評問題ですね、旧司法試験の過去問やってねぇと辛いかもっすw
まず、197-1を根拠にしている点について強制・任意の基準からあてはめて妥当。
次に任意捜査の限界のはなしで必要性として被害者がいないといってる点は妥当。
緊急性は書いてないので迷いましたが、薬物犯罪が対象なので推定できるとして妥当。
最後に相当性につき、いわゆる機会提供型は「許容」される、という点につき、基本的に妥当な考え方だが、機会提供型でも相当性を欠く場合があるため一律に許容できるとする見解は妥当ではない。としておきました。