Bar-TheVesper- -38ページ目

稀にみる瞬殺劇

目指してるところがら、あまり政治的な話はしようとは思わなんですが

まぁぶっちゃけ維新に投票したはみくろです('∀')

8時1分には当確出ててわらたw

まぁ橋下さんって独裁って言われてるけど独裁者ではないですよね。

強硬策を採ったり過激な思想を掲げて対抗勢力を叩き潰すことを独裁と定義するのは無理があったように思いますよ平松さん。

ただ、民主主義が生み出した独裁者としてヒトラーという例もありますから一概にはいえねーんすけどね。


とりあえず公務員ざまぁ^q^


っていうか厳密には僕の目標も公務員だけどね、どんどん削っていいよまじで。

真面目で有能なやつ以外全部切っちゃえよ、民間はそうでしょ?

中には夜中まで残業してる公務員だっているのは知ってます。そいつらが最終的に報われるような公務員・既得権改革、期待してます。


あ、都構想はどっちでもいいですw

ただ、関西圏での広域連合は面白いと思いますね。

とりあえず大阪都自体が広域行政の第一歩でせぅか。実現可能性はきわどいすね・・w


僕としては君が代条例だけやりぬいてくれれば満点。

うちの憲法ゼミでもそこそこ賛成意見が出るんじゃないかなぁ。

思想良心の自由・信教の自由の濫用で国が提供する教育の場を乱すことは許されません。

これを主張して君が代とかに反対する教師達は、その場にいる子供たちの教育を受ける権利や思想良心の自由に干渉していると考えたことはないのでしょうか?

少なくともオリンピックとかワールドカップで使われるくらいの公用歌を、まだ十分に考える力のない小学生に歌わせない、という教育は、自身のエゴで学生に常識を教えないといってるようなもんです。

そこで重要なのは君が代の内容やそれに対する感情ではなく、子供に最低水準の常識を伝える義務を履践したか否かなのれす。

権利は対内的には絶対不可侵ですが、対外的には他の人権と公共の福祉との関係で制約がありうるのは基本中の基本です。

そういった主張を支持する法曹の方々も、今一度憲法を真面目に勉強してみてはいかがか。対外的な思想良心の自由を無制限に認めることは、基本的人権の尊重といえるでしょうか?

裁判所が一度でもあれを違憲としたでしょうか?

地裁1つを除いて全て合憲、その地裁も実質は平等原則・比例原則違反を示した一部違法。

嫌なら辞めてもいいんじゃよ?^^は必要だと思います:3


まぁ多分政治的な話をするのはこれで最後です('∀')

何気に学部では政治学も真面目にとって勉強してましたが、僕の進む道ではすごく邪魔になっちゃう話題なので・・w

神大ロー入試 二次 一日目

はいやってきました神大です。

ローテンション・おねむ・低モチベ、の受験デフレスパイラルに見舞われた僕の運命やいかに!('A')




と、ハードル下げはさておき、思ったよりきつかったですね。

相変わらず聞き方がきもい問題ばっかでした・・



憲法

表現の自由に関する総合問題でした。

(1)では判決文から表現の自由が保障される理由を抜き出して説明する問題です。

自己実現と自己統治の価値がある点を挙げればよかったと思います。

前者は自由主義に立脚し、後者は民主主義に立脚する価値である点も挙げれると短文で内容の理解を示せると思いました。

(2)はレペタ訴訟の判決文及び取材の自由に関する訴訟の判決文(多分、TBSか博多事件のかな?)を参考にしつつ、記者クラブの記者のみに法廷でのメモ採りを認めることが許されるかを問うてきました。(3)と関連する問題なので、(3)とセットで検討してみます。

(3)は、地方議会での傍聴が報道関係者にしか認められない規定が合憲かどうかが問われました。一見すると(2)とパラレルで厄介ですねぇ。しかもこれまでの参照判例文すべてを踏まえろときたものだ・・。面倒で仕方がないっすw

具体的な検討に入る前に、示された判決文の内容を言いますと・・・

⇒筆記行為の自由は憲法21条1項の精神に照らし尊重される。

⇒報道機関の取材の自由は報道の自由が保障されていることを前提に尊重される。

いずれの自由も「保障」ではなく「尊重」という評価を下した判例ですね。これを意識しつつ問題を解けというのはとてもいやらしいですね・・特に筆記行為、というかメモ採りの自由は通説でいうと保障に値するとされていますから・・

そもそもメモ採りの自由は筆記行為の自由というよりは知る権利に近いものだと思われますしねぇ・・

まぁともかく両者を比較しますと

規制対象⇒メモ採りの自由(尊重に値する)/傍聴の自由(知る権利。保障に値する?・抽象的権利?)

規制に際しての配慮⇒裁判当事者のプライバシー+裁判の秩序(人権+制度)/審議の充実(制度)

という点で異なります。

2問目が許されるとするならばその理由を述べよみたいなかんじだったので、面倒ですから許される方向で書きました。つまり、メモ採りの自由は憲法で保障されるのではなく尊重されるというかんじです。それゆえ違憲審査基準がやや緩やかになりました。

対して3問目では知る権利の重要性から違憲性審査基準を厳格にしておきました。

さらに規制に際して他の人権への配慮が必要な法定でのことと比べ、議会では他の人権が問題となりませんから、規制を強くする必要性もないと考えられます。

そうすると、おのずと前者合憲、後者違憲に傾くのではないでしょうか。

3問目については、①自己実現・自己統治が傍聴の自由/知る権利にもあること、②メモ採取の自由と違って保障に値していること、③報道も国民に判断資料を提供するために認められるところ、報道がなされるから知る権利が制約されてもいいということは本末転倒であるということを判決文から導きました。

書きにくいですけど、戦える問題でしたね。

まぁゼミで一回似たような問題やったからなんすけどね。

うちの憲法ゼミ大勝利www


行政法

憲法が書けたのでやや気を抜いてしまった行政法です。

問1は、代執行でしょうね。1番の文章は代替的作為義務でないにもかかわらず、代執行ができるとしている点で誤り。あんまり深く考えずこれだけでいいような気がします。

問2の(1)は、聴聞と理由付記だと思われます。理由付記書き忘れました。気を抜いたってレベルじゃねーぞww

(2)は色々考えられますが、メイン論点は講学上の撤回の条理上の制限でしょうね。要は取り消しによる害されるA社の利害に勝る公益上の必要性があるのかとじっくりあてはめていけばよいと思います。

その他、損失補償・最良の逸脱濫用・基準の設定不備などが考えられますが、補償がない場合以外は簡単に否定しておきました。

ところでこの問題、違法性を主張するにはどのような指摘をすべきか、検討せよみたいな聞き方だったので、その指摘が認められるかまで聴いているのか微妙なんすよね。それだけ気がかりです。



因みに20分余りました。

憲法あんまり考えなくてよかったかんね、行政法も理由付記書き落としたしw



お昼からの刑事法はなんというか

僕の右手を本気でもぎ取りにきてますね。両効きなので右手疲れたら左手でも書けるのですが(一応両方の手で習字の賞をとってますよ!)今日は左手も戦闘不能になりましたw

これはちょっと3時間のレベルじゃねーわw


刑法


第一問

小問三つ。ある考え方を前提に事例をそれに忠実にあてはめてさばけるかを聞く問題でした・・

聞こえはいいですが内容はもはや受験生いじめすなw


一つ目は判例の考える急迫性の要件を前提に積極的加害意思のみがあるケースを処理する問題です。

普通は判例が「急迫不正の侵害」の要件を考えるに当たり主観要素を考慮していることを批判して防衛のために、の要件を否定するでしょうから、これはきつかったと思います。他人事のようだけど僕も吐血レベルだったw

判例の見解が批判されるのが主観面の考慮にあることを思い出せれば、あとは正当防衛の制度趣旨と絡めて書いても通説とその根拠はさほど変わりません。

事例へのあてはめもほとんどの人が急迫性を肯定したと思います。判例は条文の文言・客観面を全く無視したわkではありませんし、主観的に見ても侵害は急迫だったからです。防衛のためにの要件により不都合性を回避できる点も述べれればいいんじゃないでしょうか。


二つ目は詐欺罪の成立には財産的損害の発生が必要なことを前提に、その内容・基準を示して事例に「詐欺未遂」が成立するかを聞いてきました。

事例がひどい。高校生が二十歳のふりしてエロ本買うハナシ。

で、これで「詐欺未遂」ってありえるんだろうか・・

前段との関連からすると、財産的侵害があれば既遂・なければ未遂ということなんだろうか。

でも財産的侵害なかったら不可罰じゃないの・・。

結局既遂成立させて逃げましたw


三つ目は共犯の罪名従属性ですな。

「強取」したとしか書いてないので窃盗罪と強盗罪を場合分けしてみますた。

ひったくりは強取だけど窃盗ですからね。慎重性あぴーる!

まぁ余事記載とか言われちゃうんだろうけどね^q^


第二問

名誉棄損すなぁ。

まずは構成要件該当性を指摘

⇒230-2の適用

公共の利害⇒原則的に個人情報はダメ⇒例外的に社会的影響力大きければ判断材料となるのでおk

公益を図る目的⇒行為時の主たる目的で判断⇒おk

真実性の証明⇒だめぽ

⇒230-2適用否定

⇒230-2の趣旨=違法性阻却自由(表現の自由VS名誉)

⇒真実性あるとの誤認=違法性阻却自由あるとの誤認=反対動機形成機会なし⇒故意阻却

法益保護と表現の自由の保障に配慮⇒真実であると信ずるにつき正当の理由・相応の努力があった場合に故意阻却

丁寧にあてはめました。故意阻却しておきました。

あの状況下で一番近い親族だけが当人を庇っているかのように見える場合に、わざわざその人の証言の真実性だけを調べに遠征しなければ、真実と思ってした表現が違法になるというのは表現の自由ってなんなのレベルすからね。

ただ、そこまでやってこそ正当な表現の自由だということもできると思いますから、好みでしょうねw

Yは正犯主体性・間接正犯・共同正犯を否定してすんなりほう助罪検討。

⇒片面的幇助

⇒正犯不可罰の幇助

⇒共犯の主観面の従属性について

⇒成立肯定

多分こんな流れです。

第一問とあわせて右手がもげました。殺す気かよ、量が多過ぎるw



刑事訴訟法

これも恐ろしい量だったw

設問1

①まずは自白調書の証拠能力が認められる場合

⇒自由な証明で足りる場合は常に認められる。

⇒厳格な照明が必要な場合は伝聞例外と自白法則の要件が必要

②次に同意した被告人による反対尋問の可否

同意=反対尋問権の放棄と考える通説からはひとひねりいりますね。

訴訟上の戦術として、まず同意をしてその後に内容を否定する方が裁判官の心証上被告人に有利であるといえるので、訴訟戦略として認めるべきであり(必要性)+証拠能力に関する争いを放棄しただけで証明力に関する争いまで放棄したわけではない(許容性)でできる、としておきました。

設問2

差押令状と差押の問題ですが・・何を聞いてたのかな?

とりあえず被疑事実の記載までなくとも令状が有効か否か

⇒有効

⇒有効だとしても被疑事実が書いてないことをいいことに、異なる被疑事実に関する証拠まで差し押さえれるか?

⇒令状主義の趣旨・219条の趣旨・緊急逮捕のようなものがないことを挙げて全面否定(許容性欠如)

⇒捜査機関も改めて令状発布請求できる(必要性薄い)

⇒だめぽ。


必要性と許容性は万能すぎますな。これだけで半分は解けるといっても過言ではないですw



憲法がたまたまゼミでやった問題だったということを考えると全科目いやらしいものが揃っていたように思います。

これまともに解かせるつもりねーだろ。六割とったら全額免除コースじゃないのか・・?

なんかすんげー意地悪な問題ばっかで疲れました:3

明日もこんなんくると思うとやだなぁ。

試験会場、足ちべたかったし・・

明日もきっとひどいテンションでといてきもす。


ロシアより愛をこめて

明日に向けて勉強しようと思ってたら

ニコ生でルパンを見ていた。


何をいっt(ry




旧作は面白いすねルパン。

久々にすごく見入ってしまったw