H.23 新司法試験解き直し | Bar-TheVesper-

H.23 新司法試験解き直し

明日、講評会出席せにゃならんので解いてます。

以前に7科目ちゃんと一回解いたはずなんですけどね


かなり優秀な出来だと評価してもらったはずの民事法第二問(会社法)が結構きつかったす。

もう面倒なので、財源規制違反の有効説を採って小問の論点まるまる一つスキップしてやりました。

あと、423/462条の責任と、財源規制違反に過失がないことを考えると小問3って何を論じればいいんだっけ・・

何かいたっけなぁ前。。。423条の方は別の任務懈怠と会社の損失を結びつけるのか?

それとも、過失が認められている幅がもっと狭いのか?

いずれにせよ、条文あげてあてはめて終わっちゃうんじゃないのこれ・・


そんで、前回も出来の悪かった民事法第三問(民訴法)

この問題まじできついっすよね。

なんで請求の認諾できるのに中間訴訟の放棄できねーの・・みたいな。

無理やり矛盾が生じないように離脱者が実質的には他の当事者と微妙に地位が違うところを使って例外的に放棄できるぜって構成にしてみたけど・・

美しくないなぁ

民事訴訟法や刑事訴訟法っていうのはごり押し答案作っても美しいところが好きだったのになぁ・・

債権者代位訴訟での債権者介入の場合って共同訴訟参加(52条)でいいと思うんだけど、訴訟物が登記移転だと当事者適格(管理処分権)債権者に認めてよいのだろうか・・

本訴訴訟物と参加人請求って、最終的に求めてる結果がこの問題の場合同じだから、47条参加無理な気がするんですよね。

何にせよgdgdですわ。

また酷評うけるんかねw


憲法・行政法・民法はみっちり考えたけどなんとか形にはなりますた。

刑法と刑訴は明日やりまs

この二つと行政法は明後日に講評会があるので・・・

たしか、刑法は事例把握し損ねて爆死した思い出が。よいリベンジの機会です。


以上、専門分野の人しか分からん愚痴でした。

分かる人いたら教えてねっ。平成23年度新司法試験の民事法2と3を頼みます。