1.公道
国や地方公共団体の指定、建設、所有、管理をする道路

似た言葉で公衆用道路という言葉もあるがこちらは登記上の土地の地目であり、所有や管理形態を指す言葉ではない(公道、私道含む)

2.私道
個人または団体が所有している土地を道路として使用している区域
有料道路もあります。

単独所有のほか共有道路も多い

※ポイント
道路管理、埋設管の維持管理をどうしているか?
通行や掘削に私道所有者の承諾は必要か?
道路持分がない人に通行権はあるのか?
など

3.敷地民有の公管理道
個人または団体が所有している道路ですが
国や地方公共団体が管理等を行なっている道路
個人所有だが、公道と同じ扱い

私道は所有者が個人または団体であることだけでなく
その維持管理を行う道路管理者が誰であるかによって判断します。


2.法的な位置付け
道路法にもとづく道路

建築基準法  42条1項1号
高速道路
一般国道
都道府県道
市町村道
で幅員が4m以上のもの

2.建築基準法の道路
42条1項1号

42条1項2号  開発道路、土地区画整理法その他の法令による道路

42条1項3号
既存道→都市計画区域法等が定められたときにもともと存在していた幅員が4m以上の道路

42条1項4号
平たく言えば2年以内にできる道路

42条1項5号
位置指定道路
土地所有者が作り特定行政庁からその位置の指定を受けた道路
新しく申請する場合は道路の整備、隅切り、図等も必要

42条2項道路
既存道路で幅4〜6m未満の建て替え時セットバックを要する道路
セットバック済か?
道路の中心線を判定しているか?
窓口で担当者が現地を見ていないため把握していない時もある

42条3項道路
土地の状況でセットバックできないが二項道路扱い

42条4項〜6項、68条の7項道路
稀な道路。建築可否を確認要

43条1項但し書き
建築審査会の審査が必要
通らなければ再建築不可
但し書きは建て替えの救済措置である。そもそもの現況の道路幅が2.7m以上ないと不可


上記に当てはまらないものは通路
原則再建築不可


建築物の敷地は建築基準法に定める道路に2m以上接さなければならない
通路はだめ。

※2018年9月に特例実績の蓄積があるものは建築審査会の同意を不要とする合理化がすすめられました。

道路に関しては役所の建築課、建築指導課、建築審査課に聞く
建築基準法上の道路か?
道路位置指定図の交付、指定道路図、指定道路調書の閲覧と写しの交付
建築計画概要書の写し等
建築確認台帳、台帳記載事項証明書
建築に関する相談、判断など

「建築基準法上の道路の扱いを教えてください」と聞く


私自身の経験では私道が面倒なことがあります。
わざと物を置いて通りにくくしたり
木を勝手に植えたりなど
基本的に私道に車や物を置くだけでもトラブルになりやすいので注意が必要ですね。

再建築不可物件は建築基準法上の道路でないか、2m接道がとれていない、もしくは旗竿の竿部分が長い時3m接していません。

通路を私道にするには
持分を持っている人間の全員の印鑑が必要になります。
人数が多ければ多いほど大変です。
また現況幅が足りないと不可です。
お互いの利益になるよう協力しあった方がいいのですが境界等で紛争があったり建て替える予定もないのに面倒だと思っている高齢者など
ハンコを押すのを拒否される可能性もありますね。


不動産調査実務マニュアルを参照致しました。

あれ、ここおかしいよ?とかあったらコメント遠慮なくどうぞ(o^^o)
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