こんにちは、フクロウです。

 

これは未経験の不動産屋(不動産の知識・経験ゼロの男)が宅建試験に合格して、ひとりで不動産屋を開業して不動産屋のリアルをお伝えするブログです。

 

 

 

 

ハザードマップというものを知っていますか?

 

ハザードマップとは自然災害で起こりうるものを想定し、被害を最小限に抑えることを目的として作成されている地図です。

 

 

自分の住んでいる地域周辺で台風・大雨・地震などの災害が起こった時に、どこにどのような危険があるか?
災害が起こった場合はどこに避難したら良いのか?

※ハザードマップは役所や国土交通省のインターネットサイトで確認することができます!

 

 

2020年8月28日に宅建業法施工規則が改正されました。

不動産売買取引や賃貸借契約を行うまでの間に、「ハザードマップ(水害リスクのみ)を記載&重要事項として相手方に説明すること」が義務となりました。

 

つまり、売買物件だけでなく、賃貸物件でも行うということです。

 

 

  水害ハザードマップとは?

 

洪水ハザードマップ

大量に雨が降って河川が溢れ出した場合に「浸水」と「水深」する地域を想定、および避難場所等を示したもの


雨水出水(内水)ハザードマップ

大量の雨が一気に降った際に下水道管の排水が追いつかなくなり、マンホールなどから水が溢れること

※読み方※

「雨水出水」⇒あまみずしゅっすい

「内水」⇒うちみず


高潮ハザードマップ

高潮の被害が想定される地域と程度を、地図に示したもの

 

 

※ハザードマップには津波、土砂災害、火山、地震などもありますが、水害ハザードマップは洪水、雨水出水(内水)、高潮です!

 

 

  水害ハザードマップの取得方法

 

水害ハザードマップの取得方法は2つです。

 

①市町村の役所で配布されている

②ホームページから取得する
 

※コチラがオススメです⇒ハザードマップポータルサイト

 

「重ねるハザードマップ」で該当する地域にどのような災害があるかを確認し、「わがまちハザードマップ」で避難経路や避難場所を確認します。

「重ねるハザードマップ」と「わがまちハザードマップ」の両方を利用して、災害に備えましょう。

 

 

  水害ハザードマップの記載・説明

 

宅建業者は賃貸借契約を締結するまでに重要事項説明をしなければなりません。

「水害ハザードマップの記載・説明」も重要事項説明の際に行う必要があります。

 

 

重要事項説明書には水害ハザードマップ(洪水・雨水出水・高潮)の有無を記載する欄があります。

 

水害ハザードマップで物件の場所を確認しながら、有無にチェックをします。

この際に相手方に物件の場所をしっかりと提示して、水害リスクの説明もします。

(拡大したものをプリントして、物件所在地を正確に印をつけます)

 

※注意点として、ハザードマップは絶対に最新版を使用すること!

 

 

もしもハザードマップが存在しない場合は重要事項説明書の「無」にチェックを入れ、作成されていない理由も書くケースがあるようです。

 

 

ちなみに避難場所や避難経路までは説明する義務はありませんが、私は一応説明しています。

また過去の水害リスクの履歴がある場合はそれもダウンロードして、資料として渡しています。

 

 

……水害ハザードマップの区域外だから安心という訳ではありません。

あくまで「現在は区域外」というだけです。

 

その部分もお客さんにしっかり伝えましょう。

 

 

  まとめ

 

今回は水害ハザードマップについて書きました。

少しは理解して頂けたでしょうか?

 

2020年8月28日に宅建業法施工規則が改正され、賃貸でも水害ハザードマップの記載と説明が義務付けられています

 

 

不動産屋の集まりで出会った人が「ハザードマップなんか説明しないで、お客に渡しとけばOKだよ!」と言っていましたが、水害ハザードマップの提示・説明は義務なので……その人は業法違反です(笑)

 

まわりの人達も「俺も説明なんてしてないよ~」「説明なんて時間の無駄だし、そんな事してる奴なんてバカでしょ」とか言ってました。

 

いや……バカはお前達だろwww

 

 

 

結論、バカやマウントを取ってくる人は無視しましょう。

 

てか……未経験で不動産屋を開業したド素人の私が「不動産屋の実務」について書いてしまいました(笑)

 

しかし私も少しは経験を積みましたので、発信できることはしていこうと思っています。

 

ベテランの宅建士の方にお願いです。

間違っている個所があれば、すぐに訂正するので教えて下さい!

 

 

このブログが不動産屋を開業される人にとって参考になれば幸いです。