こんにちは、フクロウです。
これは未経験の不動産屋(不動産の知識・経験ゼロの男)が宅建試験に合格して、ひとりで不動産屋を開業して不動産屋のリアルをお伝えするブログです。
「土地の所有者が誰なのか?」を知りたい場合には、法務局で登記簿謄本を取得する必要があります。
※登記簿謄本は誰でも入手可能です
つまり、登記簿謄本に示されている所有者情報をもとに所得者と会ったり、連絡が取れれば、それは所有者不明の土地ではないのです。
ただし、実際に所有者不明の土地は存在します。
国土交通省によると、、、所有者不明の土地とは「不動産登記簿等の所有者台帳により、所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地」のようです。
では、その所有者不明の土地はその後どうなるのでしょうか?
土地の所有者が既に死亡し、相続人のあることが明らかでない場合には利害関係人または検察官の申し立てに基づき、家庭裁判所が相続財産管理人を選任して、その相続財産の管理や清算などを行います。
残余がある場合には最終的に国庫に帰属させることになっています。
(※令和5年4月27日施工)
ちなみに令和3年の地籍調査にて所有者不明の土地は全国で24%あるそうです。
想像以上に多くないですか?
それは社会問題にもなりますね……。
誰かの所有物なので勝手に住むわけにもいきませんし……借りるにしても賃料がかかります……。
そこで令和3年4月に「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立・公布されました。
この2つの法律は所有者不明土地等の「発生予防」と「利用の円滑化」の両面から総合的に民事基本法制を見直すことを目的としています。
……難しい言葉ばかりで眠くなりますよね(笑)
なので、めちゃくちゃ簡単に説明します。
※細かいことは省きます
【現在】
所有者不明の土地が増える原因 ⇒ 相続登記の申請が義務ではないから
【今後】
①相続登記の申請を義務化(※令和6年4月1日施工予定)
・不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける
・施行日前の相続でも、未登記であれば義務化の対象(3年間の猶予期間あり)
・「正当な理由」がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象
②登記名義人の死亡等の事実の公示(※令和8年4月1日施工予定)
・登記官が他の公的機関(住基ネットなど)から死亡等の情報を取得し、職権で登記に表示する
※登記で登記名義人の死亡の有無の確認が可能になるということ!
ちなみに所有権の登記名義人の住所変更登記も義務ではなかったのですが、令和8年4月1日から義務化されるようです。
これで少しでも所有者不明の土地が減れば良いですね。
しかし……1番の問題は「相続登記の義務化」という新制度が認知されていないことです(笑)
今年の4月までにどこまで浸透するのでしょうか?
政府だけでは厳しそうなので、自治体、専門資格者団体、福祉・経済団体などと連携して広まることに期待しましょう。