こんにちは、フクロウです。

 

これは未経験の不動産屋(不動産の知識・経験ゼロの男)が宅建試験に合格して、ひとりで不動産屋を開業して不動産屋のリアルをお伝えするブログです。

 

 

 

 

不動産売買の仲介手数料には宅建業法(宅地建物取引業法)という法律で上限額が定められています。
※仲介手数料の上限額は物件価格によって異なります

◆不動産の売買額が400万円を超えた場合
物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税

◆不動産の売買額が200万円超~400万円以下の場合
物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税

◆売買代金が200万円以下の場合
物件価格(税抜)×5%+消費税

 

 

ちなみに不動産賃貸の仲介手数料は借主の承諾があれば家賃の1ヶ月分となっています。
※借主の承諾がなければ家賃の0.5ヶ月分

 

 

 

そして不動産業界では「両手仲介」というものがあります。

売買の場合、ひとつの物件に対して売主と買主の仲介をすれば、双方から仲介手数料が貰えるのです。

これが両手仲介です。

 

(例) 3000万円の物件

・片手仲介 ⇒ 3000万×3%+6万+消費税=105万6000円

・両手仲介 ⇒ 3000万×3%+6万+消費税=105万6000円×2=211万2000円

 

 

数字だけ見ると……「まぁ、そうだよね」となるかもしれませんが、よく考えてみて下さい。

 

これがマンションだとします。

・売主 ⇒ 少しでも高く売りたい

・買主 ⇒ 少しでも安く買いたい

 

「少しでも高く売りたい売主のマンションを、少しでも安く買いたい買主に仲介する」ってことです。

ということは……誰が損をして、誰が得をしているかは一目瞭然ですね(笑)

 

 

更に謎なのが、民法では利益相反関係にある両者の代理人になることは「双方代理」として禁止されています。

しかし不動産屋の両手仲介はかなり双方代理に近い行為なのに、日本では合法なのです。

 

これはマジで意味不明です(笑)

※欧米などでは利益相反は原則禁止になっています

 

 

日本でも弁護士が離婚争いで夫と妻の両方から依頼を受けるのは禁止されているのに、なぜ不動産取引で両方からの依頼を受けるのはOKなのでしょうか???

 

 

……やっぱり不動産業界はクソですね(笑)

 

不動産業界には借地借家法という消費者保護を最優先に考えた法律もあるのですが、両手仲介で消費者が損をして不動産業者だけが得をするクソみたいなルールの変更を希望しますwww

 

 

お客様を騙して自分だけが儲けて、それで買った高級スーツや高級時計や高級車に何の意味があるのでしょうか?

 

何をつけるかでなく、誰がつけるかの方が大事だと思います(笑)

 

 

……ってことで不動産売買や不動産賃貸の時に仲介を依頼する不動産業者選びは慎重に行ってください。

契約前に仲介業者が1つの不動産業者だった場合は、話をよく聞いて納得してから契約するように心掛けましょう。