こんにちは、フクロウです。

 

これは未経験の不動産屋(不動産の知識・経験ゼロの男)が宅建試験に合格して、ひとりで不動産屋を開業して不動産屋のリアルをお伝えするブログです。

 

 

今回は「不動産屋の社長が宅建を持っていなくても不動産業はできるの?」についてです。

 

 

先に結論から言いますが、不動産屋の社長が宅建を持っていなくても不動産業は開業できます!

 

ただし、その場合は宅地建物取引士を雇う必要があります。

この宅地手t物取引士は専任でないといけないので、他の会社で務めることはできません。

 

さらに、この専任の宅地建物取引士が辞める(退職)場合などは新しい別の宅地建物取引士を雇わなければ、不動産業を続けられません。

 

他にも従業員5人に1人の割合で宅建士が必要などがあります。

 

 

 

つまり、不動産業を開業するには宅地建物取引士は必要ということです。

 

不動産業には色々と決まりがあって大変だと思いますが……要は不動産屋の代表者(社長)が宅建を持っていれば良いだけの話です。

 

 

 

 

弁護士、税理士、司法書士などは代表者(社長)がその資格を持っていなければ、その事業(会社)を開業することができません。

 

資格業ですから当然ですよね。

宅建だって一応資格業なので……将来的には代表者(社長)が宅建の資格を持たなければ、不動産屋を開業できないとかになりそうな気もします。

 

 

 

 

残念なことに、現在でも「名義貸し」という不正な行為で宅地建物業の免許を受けている会社がたくさんあるそうです。

「不動産業界では名義貸しなんて当たり前だろ!」みたいな感じで開き直っている人もいますが……間違っても、そのような業者から家を購入してはいけませんよ。そのあたりはよく確認しましょう。

 

 

※名義貸しとは?

⇒宅地建物取引業者が他人に名義を貸して営業・表示行為・広告行為を行わせること(法律上禁止されているので犯罪行為です)

 

 

 

このような輩が多いので不動産業のイメージが悪いのではないでしょうかww

まぁ、悪いイメージはそれ以外にもあると思いますが……。

 

だからこそ、私はグレーな不動産業界でホワイトのクリーンな不動産屋を目指します(笑)

 

 

……ちょっと話が逸れましたが、個人的には「不動産屋を開業経営するなら、代表者(社長)は宅建ぐらいは取りましょう」と本気で思います。

 

 

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