ブログネタ:通勤・通学の移動手段は?
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GWも今日で終わりですね~
皆様いかがお過ごしでしょうか??いいお休みでしたか?
ワタクシも今年は連休というものを諦めていましたが、2,3日と連休をいただき最後の1,000円を堪能すべく四国に渡ってまいりました~
GWも終わり明日からは気を引き締めていこうかと思います!!
ではではタイトルの学習してみるに移ろうかと…
労働者とは
「職業を問わず労働を対償に賃金を受ける者」
賃金形態や雇用形態についても問いません。時給制、日給制、月給制、どんな形態でもOKという事ですな~
労働基準法では、その適用対象となる労働者を「職業の種類を問わず事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義しております。
要は使用され、賃金を支払われていれば「労働者」という事ですね。
しかし「同居の親族のみを使用する事業」と「家事使用人」については適用除外とされております。
使用される者とは
使用者の指揮監督下で労働に従事する事を意味します。
使用者と労働者との使用従属関係があることが「労働者」の前提です。
会社役員は、会社との使用従属関係によって「労働者」か否かを判断し、業務執行権や代表権を持たず、工場長や部長などで賃金を受ける場合には「労働者」となるんですね~
会社との使用従属関係にない取締役や監査役などの役員は労働者にはなりませぬ。
補足~
労働契約法では「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」が労働者
労働組合法では「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう」としております。
ってな事で今日の本題~
通勤、通学の移動手段と言う事ですが、やっぱ車が多いですかね~
晴れの日はフラフラ原付で通っております~
ぽかぽかしている日の原付はほんとに気持ちいいですね~
明日からまた神戸ルート…頑張るぜい!!

