日本の年金 Ⅵ【後下】民主党政権から 被用者年金一元化 パ…
また、人口予測は外れ続けているため、財政再計算のたびに修正を施さなければならないという事態が起きており、人口予測を当てることなどが必要だと主張するところもある[16]。
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2020年 | 2030年 | 2040年 | 2050年 | 2055年 | |
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低位予測 | 1.2662 | 1.1626 | 1.1185 | 1.0980 | 1.0806 | 1.0425 | 1.0384 | 1.0504 | 1.0591 | 1.0630 |
中位予測 | 1.2942 | 1.2467 | 1.2297 | 1.2232 | 1.2184 | 1.2289 | 1.2382 | 1.2517 | 1.2604 | 1.2640 |
高位予測 | 1.3243 | 1.3170 | 1.3179 | 1.3214 | 1.3282 | 1.4783 | 1.5264 | 1.5368 | 1.5429 | 1.5461 |
結果 | 1.32 | 1.34 | 1.37 | 1.37 | 1.39 |
年金の不正受給
2010年には、高齢者の死を偽装して、家族が年金を不正受給する事件が発覚した。
詳細は「高齢者所在不明問題」を参照
年金事務の問題
公的年金一元化[編集]
公的年金制度の一元化は、財政の安定性、ライフスタイルに対する中立性、制度間の公平性、制度の利便性(分かりやすさ)などのメリットがある。転職を繰り返したり、脱サラをして自営業に転職した場合、あるいは自営業からサラリーマンに転職した場合など、現在の多様なライフスタイル・キャリア形成に対応した仕組みにする必要がある。また、正社員と非正社員との均衡処遇を図り、雇用保険と年金で共通の適用ルールにすることにより、雇用形態の選択に対して中立的な仕組みにする必要がある。これは、共助のシステムである本来の機能の在り方という観点からも、非正社員のウエイトが高い産業・企業と低い産業・企業の間において生じている社会保険料負担の不均衡、更には未納・未加入問題や適用範囲の是正の観点からも、重要である。
- 被用者年金一元化 - 2015年10月に実施された
- パートタイマーの厚生年金適用の拡大 - 2016年10月に実施された
国民年金と被用者年金の一元化
- 高齢(退職)所得リスクの違い、所得形態及び納付形態の違い、保険料賦課基準所得の定義の違いといった被用者と自営業者等との相違点を解消するという条件整備が不可欠である。ただし、仮に納税者番号制度が導入されたとしても、自営業者等の所得把握には限界がある。
- 事業主負担をどうするか、自営業者等に所得比例保険料負担を求めることに賛同が得られるかどうか。
- 特に、被雇用者は雇用主負担分があるが、その分を自己負担とすると自営業者等は2倍の負担を強いられることになり、政治の力で反対を押し切ることができるかどうか。
- 現行制度と比べ給付と負担が大きく異なることとなると考えられるため、これについての十分な分析が必要となる。
- そもそも被用者と自営業者は定年の有無やリスクなど全くライフスタイルが異なるのに、政府の都合で同じ制度を押し付けることが公平と言えるのか。
国民年金の空洞化
保険料収入 (36%)
一般会計より受入 (42%)
基礎年金勘定より受入 (16%)
独立行政法人納付金 (6%)
その他(0%)
国民年金は、創設当初の完全積立方式から修正積立方式による財政運営に移行した。その後、年々の年金給付に必要な費用を、その時々の被保険者が納付する保険料で賄われる部分が徐々に拡大し、1985年の基礎年金制度導入を含め年金制度全体が世代間扶養の性格を強めてきたため、現在では賦課方式に移行したと言える。しかし、近年、国民年金の納付率が低下してきたことで、賦課方式における不公平感が大きくなっている。
納付率の低下
近年の国民年金保険料の納付率は、1992年度の85.7%をピークに年々低下し、2002年度は大きく低下した。2003年度からは若干上昇したが2006年には66.3%、2007年度上半期61.1%と再び低下している。[要出典] また、納付を免除、猶予された人の分を除外せずに算出した国民年金保険料納付率の全国平均は2006年度は49%である。
- 近年の低下要因
- 1995年度から、20歳到達者で自ら資格取得の届出を行わない者に対して、職権適用を実施したが、職権適用者には、年金制度への関心や保険料納付の意識が薄い者が多い。経済の低迷、就業形態の多様化により、離職等による第1号被保険者の増加や保険料負担能力が低下した。
- 社会保険庁の年金記録の不備による年金制度への信頼の低下
- 2002年度の低下要因
- 免除基準を改正したことで、免除から外れた者が多く、これらの者の納付率が極めて低かった。保険料収納事務が市町村から国へ移管したが、収納体制の整備が遅れ、納付組織を活用できなかった。