こんにちは。
広島の行政書士・マンション管理士の「行政書士ひとみ法務事務所」です。
昨日のマンション管理士無料相談会にお越し下さった方々、本当にありがとうございました。
今日は私が事務所探しをしていた時のことをお話します。
市内中心地で予算的に事務所可能な物件がなかなか見つからず困っていた時に、ある不動産屋さんに条件のいい物件を紹介して頂きました。
実際に見に行ってみると、市内の中心で人通りも多く、部屋の中もモデルルームのような造りできれいでした。
残念なのはエレベーターが付いてないマンションというくらい。
この立地でこの内装でこの外観。
なのにこの家賃・・・?
安いでしょ。
なにか理由があると思い、「ひとまず考えます」と言って不動産屋を後にしました。
後日、別の不動産屋でその話をしたところ、「あぁ、○○マンションですね!あそこは事故物件ですよ。一般の方はご存知ないでしょうがこの業界では有名です」と教えて下さいました。
なるほど~、だから相場より安かったんですね。
まぁ、よくある話です。
要は、以前の住人さんがその部屋で亡くなられたんです。
「何か出るかも」と嫌がる方もいらっしゃるでしょう。
この場合は「かも」です。
でも先日書いた玄関ドアの牛乳瓶受けから人が覗いていたのは気のせいじゃないんですー(>_<)
あれは幻覚でなくて本当に覗いてたんですよ~。怖かった・・・。
とまぁ、この話は置いといて・・・。
マンション管理士をしていますと、マンションで一人暮らしの高齢者の方が孤独死をされるという話を結構
耳にします。
今は核家族化が進み、マンションで一人暮らしをして、子供や親戚は離れて全く連絡を取っていないという高齢者の方が増えています。
私の知っているケースでは、一人暮らしの住人の方が亡くなられて、誰も気付かずしばらくして発見されま
したが、子供さんに連絡しても「相続放棄したから関係ない」と言われたマンション管理組合さんの話です。
相続人がいないからと言って、管理組合や管理会社の人が勝手にその方の部屋に入り、財産を処分することは出来ません。
家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てが必要です。
万が一の場合に備えて、マンションの住人で日頃からコミュニティを形成しておくことが大事だと考えさせられます。
相続・遺言・成年後見という内容にも深く関わってきます。
ご不明な点がございましたらお気軽にご相談下さい。