こんにちは。
広島の行政書士・マンション管理士の「行政書士ひとみ法務事務所」です。
金・土の2日間で著作権の試験を受けます。
著作権は、特許権や商標権と違い出願・登録しなくても著作物を作ることにより自然に発生します。
この著作権を誰かに譲渡する際に対抗要件を備えるため、著作権法上登録制度があります。
著作権の登録申請は文化庁にしますが、この業務は行政書士の専管業務なんです。
意外と知られていないかもしれません。
弁理士ではないのです。
そもそも著作権は知的財産権に含まれています。
知的財産権には、「著作権」「産業財産権」「その他」とあり、著作権は行政書士が、産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)は弁理士が業務として行っています。
弁護士はどちらもできます。
著作物に関する登録は文化庁で行っていますが、プログラムの著作物に係る登録事務は㈶ソフトウェア情報センターで行います。
読書が趣味でさらにブログを書くようになって、著作権をますます学びたいと思い、今回今までより踏み込んで学びました。
自分達の権利ですから大事にしていきたいですね。