2月27日(土)福岡市の天気 晴れ 博多港の潮 大潮 満潮 8:13 21:07
W君から珍しくTELが有った。
いやなニュースだ。
2月18日(木)の23時ごろ、船名の無い漁船による刺し網漁でホーム壊滅!!

W君が撮った漁船の写真だ。
写ってねーよ(怒・笑)。
毎年の事だけど、「シロウオが入って来た。」というニュースと同時に網を刺しやがる!
絶滅しかかっている博多湾の『カナギ』を狙っているのかもしれない。
腹が立ったW君は『118』に通報したそうだ。
海上保安部の対応はとても親切だったと言う。
「その海域は『共同漁業権放棄水域』です。」
「漁船が一艘で刺し網漁をしても、法的な問題はありません。」
とW君は説明されたそうだ。
だが本当にそうなのか?
福岡市の博多湾岸には『福岡市漁協』『箱崎漁協』『室見川漁協』の3漁協が有る。
これらの漁協は、福岡市の港湾部のほとんどの水域において共同漁業権を放棄しているのだ。
ご承知の通り、漁協に『共同漁業権』が認められている水域では、遊漁者は勝手に水産資源を取ることができない。
しかしながら『共同漁業権放棄水域』では例外を除いて誰でも漁をすることが出来る。
ホームの湾岸も『共同漁業権放棄水域』なので漁船が刺し網漁をしようが流し網漁をしようがかってなのか?
何か釈然としないものを感じた。
そこで漁業権に関する許認可を担当する『福岡県水産局漁業管理課』に電話をしてみた。
「『共同漁業権放棄水域』と言えど無制限にどんな漁をしても良いと言うわけではない。」と言う答えだった。
例えとして、福岡市民の憩いの場である福岡ドームの裏の人口ビーチを上げたい。
ここはあまり知られていないがアサリが良く取れる。
福岡ドームの裏の人口ビーチは室見川河口と違って『共同漁業権放棄水域』なのだ。
誰でも無許可でアサリを取ることができる。
しかし!
『共同漁業権放棄水域』といは言え、取って良いアサリのサイズには制限が有るのだ!!
注意!!!
では刺し網はどうなのか?
結論。
『共同漁業権放棄水域』で刺し網を使って漁をするには『福岡県』への届出が必要なのだ。
「2月18日にそのような届出は出ていません。」
これが『福岡県水産局漁業管理課』の答えだった。
やはり無届による違反操業やないの!
海上保安部もそこまで知らないのだろう。
取り締まってくれる気配も無い。
絶滅しかかっている『カナギ』のように、誰も取り締まる者がいない博多湾では、生態系は無秩序に破壊されていくのでした。
2時間粘ってこいつだけ。

良かったネ、お前。
網に掛からんかったんやネ。
即リリースしてやりました。
逃げろよ!
元気でナ。

船名の無い漁船は今日も2艘で来て、すき放題追い込み漁をして行きました。