法律用語の使い方は、慣れないと難しく感じることがあります。
英会話ならば、多少言葉の選択を誤っても、通じればいいや、ということになりますが、契約書では、そのような考えは通用しません。
今日、契約のドラフトを見ていて、次のような一文がありました。
「受託者は業務を、履行場所を施設内として、受託者の責において適切に遂行すること。当該業務の遂行につき予め●●(施設名称)が示す水準に至らない時は、委託者は受託者と協議を行い、双方合意の上で契約内容を変更することがある。 5(5)②の業務についても、上記を援用する。」
この一文、突っ込みどころ満載ですが、言葉の使い方の問題点を示すと、次のとおりです。
ⅰ)「契約内容の変更」なんてたいそうなこと言わずとも、「業務内容の変更」でよいのでは?
ⅱ)●●と委託者は一緒では?
ⅲ)「上記」は何を指す?
ⅳ)援用?
「援用」とは、「1 自分の主張の助けとするため、他の意見・文献などを引用したり、事例を示したりすること。「海外の論文を援用する」 2 法律で、ある事実を自己の利益のために主張すること。時効の援用、証拠の援用、抗弁の援用など。」(デジタル大辞林)とあります。本件では、違いそうですね。
では、先ほどの一文を修正してみましょう。
「受託者は本条の業務(以下「本条業務」という)業務を、履行場所を施設内として、受託者の責において適切に遂行すること。当該本条業務の遂行につき予め●●(施設名称)委託者が文書で示す水準に至らない時は、委託者は受託者と協議を行い、双方合意の上で契約内容本条業務を変更することがある。 5-5-2の業務についても、上記本条前文を援用準用する。」(下線部加筆)
今回、私は受託者側ですので、ここからさらに受託者が有利になるよう、加筆をいたしますが、本日の本題から外れますので、本日のところはこのへんで。
