去る平成28年11月2日に東京高等裁判所の控訴審判決があったようですので、ご紹介します。
結論的には、被控訴人逆転敗訴、つまり、「同一労働」であっても、合理的な差別は許されるという、地裁判決と同じ立場に立ったうえで、本件のような、定年退職後再雇用の場合において、正社員より2割低い賃金設定を行うのは、合理的範囲内の差別である、としました。
一方で、高齢者雇用促進にからんで、給与格差を前提とした「高齢者雇用継続給付」などの制度を置きながら、これに同一賃金を求めるのは、制度上の矛盾がありましたので、きわめて妥当な結論ではないか、という気がいたします。
後日、本判例の分析をここで取り上げたいと思います。(つづく)