先日、サービス利用申込書の「署名・捺印」を、「署名」だけにして、捺印を省略してかまわないか、というご相談がありました。本日は、署名・捺印と証拠力について考えたいと思います。

 

民事訴訟法第228条第4項は、「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する」と定めています。

つまり、私文書の裁判における「証拠力」というものを考えたときには、「署名」または「押印」があれば、この推定規定が働き、証明を要さずして証拠としての価値が認められる、ということになります。

 

また、商法第32条は、「この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。」と定めています。

つまり、商取引においては、「署名」と「記名・押印」は一緒ということになります。

以上から、次の2つのことがいえます。

①「署名・捺印」でなくとも、「署名」だけで、証拠力が認められる。

印刷やゴム印などの「記名」だけでは、証拠力が認められない。

 

もう1つ。民事訴訟法229条第1項は、「文書の成立の真否は、筆跡又は印影の対照によっても、証明することができる。」と定めています。 ここから、次の2点が指摘できます。

①「署名」や「押印」には、それぞれ筆跡鑑定や陰影の照合によって、証拠としての価値を認めること

ができる。

②ただし、印鑑は、署名に比べて偽造が容易であることに注意が必要。(特にいわゆる市販の三文判など

の場合)

 

以上から、「証拠力の強さ」ということについては、次の順序で「証拠力が強い」=「契約書(利用申込書)への記載が望ましい、ということがいえます。

第1順位  署名・捺印

第2順位  署名のみ

第3順位  記名・押印

番外    記名(印刷・ゴム印)のみ=効力なし

 

※「捺印」とは、自署した書類に印鑑を押すことをいい、「押印」とは記名のある書類に印鑑を押すこと

をいいます。


定番、坂内ラーメンです。いけないとは思いつつ、たまに無性に手を出したくなります・・。