本日は、前回に引き続き、民法改正法案から「瑕疵担保責任」にかかる改正について取り上げます。

現在の民法は、瑕疵担保責任について「売買の目的物に瑕疵があったときは、売り主に対し、①損害賠償請求、および ②買主が善意かつ契約の目的を達することができないときは、契約の解除 をすることができる」と定めます。(民法566条、570条)

ここで、よく勘違いされるのですが、570条の瑕疵担保責任においては、目的物の交換や修補の請求はできない、ということに注意する必要があります。(おそらく、634条の「請負人の担保責任」と混同されるのが原因かと思われます。)

しかし、現実の取引においては、買ったものに瑕疵があれば、ふつうに良品との交換を請求しますし、売主側もこれに応じます。たとえば、時計など機械製品で修理可能であれば、無償で修理することもあります。「すみませんでした。一部返金します。」、ということもあるでしょう。

 そこで、改正民法では、売買の目的物に「契約不適合」(「隠れた瑕疵」ということばが、変更されました。別に、瑕疵が隠れている必要もなくなったわけです。)があった場合、買主は、現行法における上記①、②に加えて、③追完請求((ⅰ)目的物修補請求、(ⅱ)代替物引渡請求、(ⅲ)目的物不足分の引渡請求)ができ、さらに、相当の期間を定めて追完請求をしたにもかかわらず、追完がされないときは、④代金減額請求ができる、と規定されました(改正民法562条、563条)。

 

 

自宅の近所の「横濱家」のラーメン。いわゆる、「家系」ですね。ここは、カウンターでも座席が広くて、でぶの私でも窮屈な思いせずゆったり食事ができるのが、うれしいっす。