本日は、育児・介護休業法の改正についての、3回目です。
今回は、ちょっとトピックス的なはなしです。
育児・介護休業法の対象となる「家族」の定義が少し変わりました。これまで「同居の親族」という要件がありましたが、これがなくなりました。本人及び配偶者の父母兄弟姉妹は対象ですが、では、祖父母はどうでしょうか。育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条は次のとおりです。
(定義)
第二条 この法律(第一号に掲げる用語にあっては、第九条の三を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 育児休業 労働者(日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第八章まで、第二十一条から第二十六条まで、第二十八条、第二十九条及び第十一章において同じ。)が、次章に定めるところにより、その子を養育するためにする休業をいう。
二 介護休業 労働者が、第三章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう。
三 要介護状態 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。
四 対象家族 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。
五 家族 対象家族その他厚生労働省令で定める親族をいう。
第四号が「対象家族」の規定です。文中の厚生労働省令の規定に「祖父母」や「兄弟姉妹」が規定されていますが、ご覧ください。厚生労働省令で定めるのは、あくまで本人の父母及び子供であり、配偶者の父母には、政令委任がありません。
具体例でいうと、法律上、妻は、自分の祖父母の介護のために介護休業を取得することはできるが、夫の祖父母の介護のために介護休業を取得することはできない、ということになります。
これは、起草者のミスなんでしょうか?はたまた、何か合理的な理由があるのでしょうか?
LEC新宿Lタワー本校が主催する「行政書士フェス」に参加させていただき、先ほど帰宅したところです。5人の行政書士の先生が登壇され、行政書士業務についてお話をされるのを、がっつりメモ取りながら、拝聴させていただきました。まあ、世の中、すごい人はたくさんいるもんですね。たくさんの金言を頂戴し、大満足でございました。
大満足といえば、本日の昼食。気分的に、ラーメンよりも、麻婆豆腐かチャーハンがいいな、と、ぶらぶら歌舞伎町の路地を歩いていたら、おおーっ、ありました!おあつらえ向きのやつが!ごちそうさまでした。
