本日は、育児・介護休業法の改正についての、2回目です。

前回も触れましたが、今回の改正点の概要は、以下のとおりです。

 

1)介護休業の分割取得が可能となった

  上限3回、計93日間まで、介護休業を分割取得てきるようになりました。

2)介護休暇の半日単位の取得が可能となった

3)所定労働時間短縮措置の延長

  介護のための所定労働時間の短縮措置等を、介護休業と別に、利用開始から3年間のうちに2回以上利用できるようになりました。

4)時間外労働免除制度の新設

  育児に従来もあった「残業免除制度」が、介護にも適用されることになりました。

5)有期契約社員の介護休業取得要件緩和

  

介護休業の実態として、よくいわれていたのは、介護休業でべったり長期に休むより、契約やケアプランの作成などで1日休む、などのニーズが圧倒的に多く、これが、長期休業よりもむしろ有給休暇を選択する一因であった、ということです。このようなニーズに対応して、法改正では、これまで1日単位であった介護休暇の取得を半日単位で認め、所定労働時間短縮措置の期間を介護休業と合わせ93日だったところ、これを介護休業と切り離して3年の間に2回以上の利用を可としました。

また、介護離職の発生原因のトップであった、「所定外労働」に対処するため、これまで育児にしか認められていなかった時間外労働免除制度の利用を、介護でも利用可能としました。

介護の平均期間は、411か月だそうです。(平成27年度公益財団法人生命保険文化センター調べ「生命保険にかかる全国実態調査」)今回の改正は、これだけ長期に及ぶ介護において、その状況ごとに制度を使い分けられるように、メニューを多様化したものです。つまり、介護が軌道に乗るまでは「介護休業」、軌道に乗った後の突発的な事象に対応するため「介護休暇」、「短時間勤務」など、多様な制度を選択できるようにしたものです。

注意しなければならないのは、企業でしっかり制度が使えるような環境を整えることが必要だ、ということです。「会社への気遣い」をなくすため、介護休業が取得しやすい環境を醸成する「仕掛け」を考えなければなりません。

改正法を生かすも骨抜きにするも会社次第、ですね。

 

 

今日のらーめん。「俺の空」の、俺のなんちゃら・・(名前忘れた)。

名前はめんどくさいですが、味は最高です❤