本日は、「賃貸借期間の上限」についてです。
賃借人の指定する仕様で建物を建築し、賃貸する契約(いわゆる「建て貨し」)の場合は、賃貸人が建物建築費用を返済するために必要な期間の賃料収益を担保したいため、賃貸借の期間を30年などと定めることがあります。
しかし、民法第604条は、
賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二十年とする。
2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から二十年を超えることができない。
と定めています。(30-20)の10年は無効になってしまうのでしょうか。
このような約定は、当事者間では有効と考えられています。
もっとも、たとえ規定に従い期間を段宿した場合でも、更新が認められているのですから、特段、不都合はないわけです。
なお、建物建築を目的とした借地契約は、土地の賃借期間20年で終了し、建物取り壊し、などということは、経済的に不都合ですから、民法の特別法(借地借家法)により、その借地期間を30年以上としており、立法的に不都合の解決が図られています。
改正民法要綱案では、604条の「20年」は「50年」に置き換えられています。上記の設例や、建物建築を目的としないけれども長期契約のニーズがある借地(ゴルフ場など)における実業界の要請にこたえるかたちでの改正ですが、50年も貸していたら、もはや賃貸借ではなく譲渡と一緒、という気がしなくもありません。
自宅の近所にある、「おふろの王様」です。10年ほど前にできたのですが、1500m深くからくみ上げた、天然温泉、らしいです。できたころは、「地盤沈下が起こる」とか騒がれましたが、特段何もございません。よくあったまるし、肩こりにも効くので、通ってます。ご近所にお越しの際は、是非。(土日の午後はすごく混んでるので要注意。)
