税理士・経営コンサルタントの節税ブログ -19ページ目
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会社に不動産を貸し付けている役員の方の節税

 従来役員の方が会社に個人の不動産を貸し付けていても、役員報酬として受け取った方が給与所得控除があり、有利なため、個人では不動産収入を計上しないという方がいらっしゃいました。
 しかし、平成23年税制改正(平成24年より適用)により、同族会社の役員等については役員報酬が高額であれば、報酬が増えれば増えるほど給与所得控除額が減るということになりました。
 よって、同じ金額を会社からもらうのであれば、不動産所得としてもらった方が有利になるという方も出てきます。
 高額な役員報酬を取られている同族会社の役員の方は検討に値するものと思います。


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起業して資金が不足している場合の役員報酬による節税

比較的小規模な会社を営まれている方で、経営がまだ軌道に乗っておらず、役員報酬を取らなくても利益がでていない会社があります。
このような場合、通常会社に資金がなくなったときは社長の個人的な資金を会社に入れて役員借入金とし生活費が不足した場合には、役員借入金の返済とするということがよくあります。
役員借入金の返済であれば、自分が会社に貸したお金の返済を受けているわけですから、もちろん税金はかかりませんが、このような場合、役員報酬を全く取らないという方がいらっしゃいます。
 赤字なんだから、役員報酬計上してもしょうがないでしょというのが理屈でその通りなのですが、赤字でも所得税のかからない範囲で役員報酬を計上すれば、それによって繰越欠損金が膨らみ将来の法人税を減額する効果が生じます。
 奥様が会社を手伝っている場合の奥様の給料も同様です。
 つまり、所得税のかからない範囲で役員報酬・給料を計上すると節税になるということです。
 所得税がかからない範囲とは、扶養がいなければ,月8万円強、いればもっと多い金額となります。
現在役員報酬をゼロとしている経営者の方はご検討されてはいかがでしょうか?
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青色申告の65万円控除のフル活用による節税

 将来IPOしようなどという方には参考になりませんが、例えば年末が近づいている時期に節税のために比較的小規模に会社を始めようという方で検討に値すべき節税方法をご紹介します。
 所得税は、法人税と違って、月割りという発想があまりありません。
 つまり、青色申告の特典として有名な65万円控除ですが、これは、1年間事業をしても、1ヶ月事業をしても65万円に変わりはありません。
 よって、例えば、12月に事業を始めて、経費を引いて65万円の利益がでていたとしても、事業所得はゼロということになります。
 さらに翌年1月にまた、65万円の利益がでても事業所得はゼロ、でその後法人成りすれば、前の年の12月に法人として始めるよりも130万円の利益分に対して税金がかからないということになります。
 条件に適合する方があまり多くなく、見逃されがちな方法ですが、例えば、飲食店などは、12月の売上が通常月の数倍ということで、11、12月をオープン目標にしていらっしゃる方も多く意外と使える節税かもしれません。




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