先日、平成19年度の税制改正大綱が発表されました。中小企業にとって関心の高い改正事項としては、①減価償却の大幅な見直しが行なわれること ②資本金1億円以下の法人が特定同族会社の留保金課税の適用対象から除外されること ③ 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額が見直しされ適用除外基準額(所得金額)が1600万円に引き上げられることなどがあげられます。
与党の平成19年度税制改正大綱ポイントは、以下の通りです。
平成19年度税制改正大綱
<減価償却制度>
1. 残存価額の廃止
2. 償却可能限度額の廃止
3. 法定耐用年数の見直し
4. 固定資産の償却資産
<中小企業・ベンチャ-支援>
1. エンジャル税制の整備
2. 特定同族会社の留保金課税の見直し
3. 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の見直し
4. 取引相場のない種類株式の相続税等の明確化
5. 取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度の特例の創設
<住宅税制>
1. 住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除の控除額の特例の創設
2. 住宅のバリアフリ-改修促進税制の創設
3 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限の延長
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