5月からの新会社法の改正の中で、会計参与という制度が新設されました。これは、強制ではなく、任意に監査役の変わりに設置することが可能です。
会計参与は、税理士・公認会計士が担い、計算書類を取締役と共同して作成することになります。
この制度ができた理由としては、中小企業の計算書類の信頼性を向上するためです。
会計参与は、取締役と同等の責任を負うことになります。又、中小企業会計基準に沿って計算書類を作成する義務を負います。
中小企業会計基準の主な内容は以下の通りです。
・架空、簿外処理・・・利益を増やす粉飾は税務では黙認されても認められない。
・不良在庫 ・・・ 税務上認められなくても評価損計上
・不良債権 ・・・ 税務上認められなくても評価損計上
・有価証券 ・・・ 時価が50%以上下落で税務上認められなくても評価損計上
・固定資産 ・・・ 減価償却を利益を見ながら調整することは認められない
・ゴルフ会員権 ・・・時価が著しく下落で税務上認められなくても評価損計上
・繰延資産 ・・・ 資産性のないものは計上できない
・賞与引当金 ・・・ 来期支給分も期間対応で引当計上
・退職給付引当金 ・・・ 自己都合要支給額の100%を引当計上
・税効果会計 ・・・ 導入が必要
まだ、この会計参与を導入する企業は少ないようですが、導入するメリットとしては、決算書の信頼が増すことです。
デメリットとしては、会計参与に支払う報酬の負担が新たに発生します。