久しぶりのブログです。確定申告、税務調査、顧問先訪問等もろもろ、大変忙しい日々を過ごしていました。


上記タイトルの件ですが、平成13年11月の税制改正により新たに創設されたもので、平成17年から上場株式を譲渡した場合に税金が課税されない(取得した対価の合計額が1000万円に達するまでの譲渡所得)制度が適用されます。


適用要件は以下の通りとなります。


特定上場株式等を平成13年11月30日~平成14年12月31日までに購入したものであること。


平成17年1月1日~平成19年12月31日までの間に証券業者等への売り委託等の譲渡であること。


取得価格を証明する書類を添付し、「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を税務署に譲渡した年の翌年1月1日から3月15日までに提出していること。


なお、ここでいう特定上場株式等は、証券取引所に上場されている株式等のほか、店頭登録の株式、外国有価証券市場で売買されている株式も含まれます。


ただし、「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出された特定口座において売却した上場株式については、この特例の対象にはなりません。