配偶者以外にも、被相続人に子供・直系尊属・兄弟姉妹がいる場合には共同相続人となります。兄弟が他にも複数いる場合には、遺産の25%をさらに頭割していくこととなるようです。

遺産と言っても、不動産や株、現金など様々な形がありますから、それを具体的にどのように分けるのかといった点も話し合います。民法には、相続についての規定が設けられています。

被相続人に両親・祖父母がいる場合でも同様です。喪主もやらなければならず、お墓の購入など色々と大変だったのですが、遺産である実家の相続手続きも非常に面倒でした。

まだ話合いの途中ですが、数百万円というお金を払うことになりそうです。1億円の遺産のうち、5000万円は母が、そして私には3333万円、その隠し子は1666万円を相続することができるらしいのです。