
これさー。
これが、罰せられないっていうのは、すんげえ問題だと思うなー俺は。
こんなのは、「この水で自動車が走ります。この水が日本のエネルギーの未来を変えるんです」って言って、騙して水を契約するマルチ商法と何が違うんだろうって思うんだけど。
「全然違うもの」を売ることにはなんの変わりもないでしょ。
自社でちゃんとどういう効果があるかっていうことをほんとに検証した上で、販売するならいいけど、なんにもやってなかったんだったら絶対ダメでしょ。
自分でなに売ってるかわからないなんてことが許されていいはずがないじゃん道義的に。
たとえばさ、「これは仙豆です」って言ってね。

仙豆ってわかるかな。
ドラゴンボールZに出てくる、どんな大ケガも一瞬で治してしまうっていう豆なんだけど、「この豆は仙豆で、これを食べるだけで怪我や病気が医者に行かなくても治るんですよ!」と。
「効果は確かめられています!」って言って、販売したのとまったく同じでしょう?何が違う?
それが、仙豆じゃなくて水素水だったっていうだけじゃない。
かたやアニメの中の物質、かたや現実世界の物質だけど、話の筋はまったく同じでしょ。
きっと、水素水の話が出たときに、「水素水の効果?なーに、そんなもん調べなくたっていーんだよ。いーのいーのいーのいーの。効果はあるよ。ある。つべこべ言わずにあるってことにしときゃいんだよ。せっかく効果あるってみんな信じてくれてんだから、そういうことにしときゃあ当分の間これでボロ儲けできんじゃん。ええ、そうだろう。これは願ってもないビッグ・ビジネス・チャンスなんだよ。あとで効果なかったってわかったら自分たちは知らなかった、自分たちも騙されたんだ、自分たちも被害者なんだで押し通しゃあいいじゃねぇ。誰も罰せられるわけじゃねぇんだからさ」って思ったやつがいーっぱいいたってことだろ?



なめてるよねー。まるで少年法の世界だ。汚ったねぇ連中ばっかだよな、世の中ってのは。不正直なやつが多いねー。悪どいねー。イヤんなっちゃうよ。
ずっと前のセルライトの話だって、そんなものはなかったんだろう?

一億総詐欺だまし社会だよな、まるで。こりゃ「事件」だぜ。こういう事態は「事件化」してかなきゃダメだろ。こういうさ、不確かな物品をさもよさそうに見せかけて売りさばいた場合は、国民を騙したんだから、きちんと法律に引っ掛かかるようにして、違法な商売を食い止めるようにしなきゃダメだよ。荒稼ぎした金を全部没収した上でさらに罰金を課すとかね。
こんなことばっかやって、ウソかも知れないと思いながらズルばっかやってる連中っていうのは、たぶん死んだあとドーンと地獄に落ちると思うぜ。信じてるやつはそんなことしないだろ。そんなもの信じないっていうなら信じなきゃいいじゃない。俺ゃどうなったって知らねーから。
水素水「やっぱりただの水」 国民生活センター調査の唖然
J-CASTニュース 12/16(金) 18:07配信
国民生活センターが調査した水素水(写真はプレスリリースから)
国民生活センターが、健康にいいなどとして販売されている「水素水」と水素水生成器の事業者に対し、水素水を飲むことで期待できる効果をアンケートしたところ、最も多い回答は「水分補給」だった。
【画像】国民生活センターが調査した水素水生成器
また、容器入り水素水10銘柄と生成器9機種を調べ、水素が検出されない銘柄や、表示されている水素濃度より低いものが生成される機種があった。そしてセンターは、販売されているものの広告の中に医薬品医療機器等法や健康増進法に抵触するものがあるとして、行政に対し表示の改善を指導するよう要望した。
■水素ガス検出されなかったペットボトル
国民生活センターは水素水に関する相談が11年度以降増え続けていることを受け、容器入り水素水10銘柄と生成器9機種のテストと、事業者へのアンケート調査を行いその結果を2016年12月15日に発表した(テスト期間:2016年9月~11月)。その結果、容器入りではペットボトルの2銘柄で溶存水素(水素ガス)は検出されなかった。また水素ガス濃度表示があり、それに「充填時」「出荷時」時点と記載のあった5銘柄のうち3銘柄は表示値より低い濃度だった。生成器では、水素ガス濃度の表示のあった5銘柄のうち3銘柄が表示値より低かった。
テストをした商品を扱っている事業者のアンケートでは、水素ガスが入っているかを確認しているに17社がYESと回答したが、2社は、
「市販されている『水素濃度試験薬』では、弊社商品で生成した水素を正確に判定することができない。」
と回答もした。飲用によって期待できる効果を聞くと、15社(3社は無回答)では「水分補給」が最も多い回答で、「美容」「アンチエイジング」が続いた。
広告についても触れ、特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品として許可、届出されたものは、現在のところ無いにも関わらず、「老化から守ります」「様々な病気の原因といわれる悪玉活性酸素を無害化する」「アトピーに痒い部分に水素水をつけて下さい」「血液サラサラ」など健康保持増進効果等と受け取れる記載があり、これは医薬品医療機器等法や健康増進法、景品表示法に抵触するおそれがあるとした。
これらの結果、センターは、事業者に対し広告の改善と水素濃度の適正表示、また生成器で作る水素濃度が場合によって変動するなら具体的な要因を示すようにと要望した。そして、消費者庁表示対策課、厚生労働省医薬・生活衛生局、同省監視指導・麻薬対策課に対し、健康保持増進効果等があると受け取れる記載があり、法に抵触している可能性があるため、表示の改善を指導するよう要望した。