「一時預かり(保育料)って、経費になりますか?」

 

プチ起業女子(ママ)のための経理セミナー

では、どんなものが経費になるか?
について、具体的な例をあげてお話してるのですが
その時にお客様から聞かれた質問です。


「仕事でお客様に会うために外出しなければいけない時に
一時保育を利用しているのですが、
その時の利用料金って、経費になりますか?」

 

まず、経費になるかならないか?
の基本的な考え方として、3つあるのですが
それがこちらです

 

①事業に必要な支出であったか?(売上に繋がるものか?)
②支出を証明できる証明(領収書など)があるか?
③常識・良識の範囲の支出か?

 

この3つから考えて


①お客様と会うため → 事業に必要かつ売上に繋がる
②領収書はもらった
③臼井(第三者)から見ても、必要な経費と思う
 

ということで、その場では私
 

「あっ、それは必要経費になりますよね!
 勘定科目を何にすればいいか?また調べて後でメールしますねウインク

 

と答えてしまったんです。


答えてしまった…
 

そうなんですあせる
ネットで調べてみましたら


保育料・一時保育・ベビーシッター代は
経費にならない

 

と、税理士さん皆さんが書かれていました。


えーーーーっっポーン!!
 

って思いますよね!!


だって、ほとんどが子ども連れではできない仕事ばっかりですよねDASH!


私も納得がいかなかったので
ネットで調べまくりましたパソコン


しかし・・・アセアセ

残念ながら、どこを読んでも
 

「経費にできない」
 

と書かれていましたえーん

 


 

う~ん…ショボーン


理由としては、


所得税法第37条《必要経費》

(↑国税庁のHPにとびます。)

 

に書かれている経費にできる条件として


売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用
 

とあるのですが、この「直接に要した費用」として認められていないとのことです。
 

う~ん…えー?


いまいちよくわからないし、納得がいかないですよね、、あせる


具体的に言うと、こういうことのようです。


保育料・一時保育・ベビーシッター代は
家事費にあたり、プライベート支出となるとのこと。
 

例えば、子どもがいない同じ業種の個人事業主の場合は
この費用は、かからないですよね?

 

つまり


「子どもがいる=子育てしている」

というのは、プライベートな理由である

 

とのことです。
 

税務的な考え方では、

個人的事情であり事業に直接的な費用ではない

というわけです。


こう言われてしまうと、、何も言えませんね…ショボーン
 

また、こんな考え方もあります。
 

企業で働くママたちも、保育園に預けたり
土日や祭日に仕事が入ってしまった場合の保育費は
もちろん経費にできませんし
預けられない場合も、
夫やお互いの両親に助けてもらったりして
頑張っているわけです。


そのことからも、
 

個人事業主である私たちが経費にはできないのも、
仕方ないのかもしれません。


 

ただ、経費にできないのは仕方ないとしても、


企業で働くママでも、個人事業主ママでも
平等に受けられるようなサポート

今後できたらいいなぁ~キラキラ
なんて、思う臼井でありました。

 

 

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