「一時預かり(保育料)って、経費になりますか?」
プチ起業女子(ママ)のための経理セミナー
では、どんなものが経費になるか?
について、具体的な例をあげてお話してるのですが
その時にお客様から聞かれた質問です。
「仕事でお客様に会うために外出しなければいけない時に
一時保育を利用しているのですが、
その時の利用料金って、経費になりますか?」
まず、経費になるかならないか?
の基本的な考え方として、3つあるのですが
それがこちらです
この3つから考えて
①お客様と会うため → 事業に必要かつ売上に繋がる
②領収書はもらった
③臼井(第三者)から見ても、必要な経費と思う
ということで、その場では私
「あっ、それは必要経費になりますよね!
勘定科目を何にすればいいか?また調べて後でメールしますね」
と答えてしまったんです。
答えてしまった…
そうなんです
ネットで調べてみましたら
保育料・一時保育・ベビーシッター代は
経費にならない
と、税理士さん皆さんが書かれていました。
えーーーーっっ!!
って思いますよね
だって、ほとんどが子ども連れではできない仕事ばっかりですよね
私も納得がいかなかったので
ネットで調べまくりました
しかし・・・
残念ながら、どこを読んでも
「経費にできない」
と書かれていました
う~ん…
理由としては、
(↑国税庁のHPにとびます。)
に書かれている経費にできる条件として
売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用
とあるのですが、この「直接に要した費用」として認められていないとのことです。
う~ん…
いまいちよくわからないし、納得がいかないですよね、、
具体的に言うと、こういうことのようです。
保育料・一時保育・ベビーシッター代は
家事費にあたり、プライベート支出となるとのこと。
例えば、子どもがいない同じ業種の個人事業主の場合は
この費用は、かからないですよね?
つまり
「子どもがいる=子育てしている」
というのは、プライベートな理由である
とのことです。
税務的な考え方では、
個人的事情であり事業に直接的な費用ではない
というわけです。
こう言われてしまうと、、何も言えませんね…
また、こんな考え方もあります。
企業で働くママたちも、保育園に預けたり
土日や祭日に仕事が入ってしまった場合の保育費は
もちろん経費にできませんし
預けられない場合も、
夫やお互いの両親に助けてもらったりして
頑張っているわけです。
そのことからも、
個人事業主である私たちが経費にはできないのも、
仕方ないのかもしれません。
ただ、経費にできないのは仕方ないとしても、
企業で働くママでも、個人事業主ママでも
平等に受けられるようなサポートが
今後できたらいいなぁ~
なんて、思う臼井でありました。
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