宮城県は2月4日、居宅サービス事業者などの指定を受けた際に虚偽の申請を行っていたとして、通所介護事業所などを運営する「株式会社白百合企画」(仙台市)の介護保険法に基づく事業者の指定を取り消すと発表した。取り消しは通所介護と介護予防通所介護で、いずれも28日付。同社は、訪問介護事業所と居宅介護支援事業所の運営は継続する。

 宮城県保健福祉部介護保険室によると、同社が運営する通所介護事業所「デイサービス向日葵」(同)は、昨年6月に居宅サービス事業者などの指定申請を行った際に、虚偽の労働条件通知書などを作成し、実際には雇用していない看護職員を機能訓練指導員として雇用しているように偽り、指定を受けた。
 また、昨年12月に県が監査を行った際には、機能訓練指導員の雇用の事実関係について、管理者が虚偽の答弁をしたという。


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 中央社会保険医療協議会(中医協、会長=遠藤久夫・学習院大経済学部教授)は2月3日の総会で、脳卒中などのリハビリテーションを評価する「脳血管疾患等リハビリテーション料」を来年度の診療報酬改定で見直し、廃用症候群に関するリハビリを評価する加算を新たに設けることを了承した。また、発症早期からのリハビリの充実を図るため、現行の「早期リハビリテーション加算」の点数を引き上げることも決まった。

 現行の脳血管疾患等リハビリテーション料では、常勤の医師や理学療法士らの人員配置などで3段階に分かれ、廃用症候群のリハビリに対する評価は包含されている。来年度の報酬改定では、リハビリテーション料をそれぞれ廃用症候群とこれ以外の場合に分けた上で、廃用症候群以外の「リハビリテーション料(1)」と「リハビリテーション料(2)」については評価を引き上げる見通しだ。廃用症候群に関しては、現行の点数をそのまま移行する。

 一方、大腿骨頚部骨折などでは、発症や術後早期からの集中的なリハビリが重要となるため、次期報酬改定では「運動器リハビリテーション料」を見直し、より手厚い人員配置を評価する区分を新設する。現行では人員配置により2段階に分かれているが、これを3項目に再編し、現行より評価の高い新たな「リハビリテーション料(1)」を設ける。
 新たなリハビリテーション料(1)は、入院中の患者に運動器リハビリテーションを行った場合に算定できる。施設基準は、▽疾患別リハビリを担当する専任常勤医師を1人以上配置▽運動器リハビリを担当する常勤の理学療法士や作業療法士などの適切な配置▽運動器リハビリの行える十分な施設―などとなっている。

 また、「心大血管疾患リハビリテーション料」については、現在、実施できる施設が少ないため、施設基準を緩和することで合意。現行の「心大血管疾患リハビリテーション料(1)」の点数を維持する一方、医師に関しては「心大血管疾患リハビリテーションを実施している時間帯において常時勤務」とし、リハビリが行われていない時間は「患者の急変等に対応できる体制を備えていること」との要件を加えた。

 このほか、維持期のリハビリでは、介護サービスとしてのリハビリの提供が適切と考えられる患者に対し、介護サービスに関する情報提供を要件とし、維持期における月13単位までのリハビリの提供を継続する。

■「総合リハ料」新設、「次々期改定で議論があれば準備したい」―佐藤課長

 診療側の鈴木邦彦委員(茨城県医師会理事)は、新設される運動器リハビリテーション料(1)と脳血管疾患等リハビリテーション料(2)を一本化するよう要望。また、運動器リハビリテーション料の見直しに伴い改定される「運動器リハビリテーション料(2)」の引き下げに懸念を示し、より質の高いリハビリを評価する「総合リハビリテーション料」の新設を求めた。
 これに対し、厚生労働省保険局の佐藤敏信医療課長は、運動器リハビリテーション料(2)の点数を引き下げる考えを強調。総合リハビリテーション料については、「要望している一部の学会があることは承知しているので、次々期改定に向け、そういう議論があれば準備したい」と述べた。


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