04年にインフルエンザ治療薬「タミフル」服用後の異常行動で死亡した岐阜県下呂市の男子高校生(当時17歳)の父親(52)が、タミフルの副作用と認められず精神的苦痛を受けたとして、独立行政法人・医薬品医療機器総合機構を相手取り、慰謝料100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が4日、岐阜地裁であった。野村高弘裁判長は「機構に職務上の義務違反は認められず、死因の究明などに関する期待は法律上保護されない」として訴えを棄却した。

 判決によると、高校生は04年2月、タミフル服用後に自宅を飛び出し、大型トラックにはねられ死亡。機構は06年7月、遺族一時金などの支給を決めたが、タミフルの前に服用した別の薬「シンメトレル」の副作用による自殺と認定した。

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