プロ野球12球団と警察庁などで作る「暴力団等排除対策協議会」が、中日の私設応援団2団体の球場での応援禁止や一部メンバーを球場から締め出したのは、権利の乱用で違法だとして、2団体のメンバー約100人が12球団と日本野球機構、日本プロフェッショナル野球機構を相手取り、処分の無効と慰謝料の支払いを求めた訴訟の判決が28日、名古屋地裁であった。増田稔裁判長は「裁量権を逸脱するもの」として、球場締め出しの処分を無効と認め、対象となった約20人に対し、1人当たり1万1000円の支払いを認める判決を言い渡した。一方、応援禁止処分については「裁量権の範囲」として認めた。

 訴えたのは「名古屋白竜会」と「全国竜心連合」の2団体。同対策協議会は08年3月、2団体に対し、プロ野球の試合での鳴り物応援(応援団方式による応援)を不許可。さらに同白竜会のメンバー22人に対して球場チケットの販売を拒否し球場から締め出す処分を出した。

 訴訟で被告側は処分理由について、応援団のメンバーの中に「暴力団とかかわりのある団体の傘下の政治団体に所属していた」などと指摘。その上で「球団は私的企業であり、チケット販売や応援の許可については『契約自由の原則』に基づき自由裁量で行える」と主張していた。

 一方、原告側は、政治団体は暴力団とは無関係で既に解散していると反論。「プロ野球事業は公共性を有しており、契約自由の原則は制限される。処分は恣意(しい)的な判断で妥当性を欠く」と主張していた。【式守克史】

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