「チューナーレステレビ」NHK受信料の支払い義務は本当に“ない”のか? | らい氏のブックマーク

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気になったことを書いています。

THE GOLD ONLINEから「ニトリが発売して話題の「チューナーレステレビ」…「NHK受信料」の支払い義務は本当に“ない”のか? 【弁護士に聞く】 弁護士・荒川香遥氏(弁護士法人ダーウィン法律事務所代表)

 

11/24(金) Yahoo!ニュース

 

 

コチラの記事を要約すると

 

① ニトリは11月からテレビ放送の受信機能がない「チューナーレステレビ」を発売した。

 

② チューナーレステレビについて、本当にNHKの受信料の支払い義務がないのか、確認しておきましょう。NHKの受信料の支払義務の法的な根拠条文は「放送法64条1項」です。以下のように規定しています。

 

「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約の条項(認可契約条項)で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。」

 

つまり、「協会の放送を受信することのできる受信設備」を持っていれば、NHKと受信契約を締結する義務があります。そして、受信契約上の義務として、受信料の支払い義務を負うということです。

 

 

※「協会の放送を受信することのできる受信設備

「協会の放送を受信することのできる受信設備」には「テレビ」自体のほか、「カーナビ」や「スマートフォン」等も含まれます。

 

 

(ここに注目)

④ 将来的になんらかの「費用負担」が課される可能性がある

将来、条件によっては、受信料に準じたいくばくかの経済的な負担を求める制度が設けられることになる可能性がある。

 

総務省が10月18日に「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」の報告書を公表しました(デジタル時代における放送の将来像と制度の在り方に関する取りまとめ(第2次))。

 

そのなかで、NHKのインターネットでの番組配信を視聴する人に「相応の負担」を求める方針が示されているのです。

 

④ 最高裁判所はNHKの受信料制度について合憲との判断を示していますが(最判平成29年(2017年)12月6日)、その根拠はNHKの公共放送局としての「公共性」「非営利性」「独立性」「公正性」にあります。そのような特殊性ゆえに、NHKには法律上の特別な地位が正当化されているということです。

 

 

 


(感想)

 

まあ 相変わらずNHKの話題になると、コメント欄がえぐい(笑)

 

ボクはNHK料金を払うのが嫌なのと、テレビの需要と価値がないので処分をしたヒトです。ストレスはありません。(テレビ≒広告)

 

NHKは嫌いです。

NHKはやり方が 非条理だから。