(2)2ステップ方式も可能
パートタイマーなどの短時間労働者を、一旦、契約社員などの「フルタイム非正社員」とし、その中から改めて正社員を選別する「2ステップ方式でも、法の要請に適います。
(3)会社の制度として設ける必要がある
パートタイム労働法は正社員転換措置を、制度として行うことを求めています。
合理的な理由なく事業主の恣意により正社員の募集情報を周知するときとしないときがあるような場合や、転換制度を規程にするなど客観的な制度とはせずに事業主の気に入った人物を正社員に転換するような場合は、本項の義務の履行とはいえません。
(4)結果責任は問われない。しかし…
法が求めているのは、「機会の付与」。結果は問われません。
しかし、通達は、「長期間にわたって通常の労働者に転換された実績がない場合については、転換を推進するための措置を講じたとはいえない可能性があり、周知のみで応募はしにくい環境になっているなど、措置が形骸化していないか検証すべきものである」としています。
形式だけ整えればいいわけではないので、注意が必要です。
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